よく、著作物をサーバーにアップロードした時点で送信可能化権の侵害だという記事をよく見かけますが、条文を読む限り状況によっては当てはまらないように思えます。
そこで、以下の条件で送信可能化権、又は他の権利を侵害するか、できれば専門的な知識をお持ちの方、ご教授いただけると幸いです。
条件1
サーバーにアップロードされる著作物は私的複製目的でデータ化されたもの。→ファイルそのものは違法でない。
条件2
同著作物をダウンロードできるのは、特定のクライアント端末1台のみにアクセス制御。これ以外の端末からは完全にアクセスできないものとする。→公衆への送信とは認められない。
条件3
同著作物は、他人への譲渡などは一切行わず、条件1の本人がクライアント端末で使用する。
条件4
上記条件をすべて満たすものとする。
以上。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
侵害となります。
少なくとも現在の判例では。http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070528/ …
ダウンロードできるのが一人であったとしても、サーバとしてはその「特定の人のみがダウンロードできるサービス」を不特定多数を相手に提供しているので「公衆への送信」となる、という理屈のようです。
この判例の是非は別として、これに従えば、サーバ運営も自分でしない限りは質問者さんの状況では著作権侵害になりますね。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
上の記事に関して、かなりの意外性に驚きました。
実際に判例が出ているとはいえ、著作物ではなく「サービスを不特定多数に公開」しているから違法というのは少々納得いきませんね…
少なくも現在アップローダを含め、YahooやJustSystemのオンラインストレージサービス系は法的に全滅する気がするのですが…
少しこの件について調べてみましたが、やはり批判的な意見が多いですね。
控訴しているのでしょうか…
No.1
- 回答日時:
もう一度、きちんと条文を読みましょう。
しかし、条文を読もうとすることは良いことです。まず、基本的に私的複製権について、理解したら分かると思います。
私的複製権は著作権法30条にある通りです。一部省略
・個人的または家庭内に準ずる限られた範囲内の人で(当然少人数)
・公衆が利用可能な装置以外に複製する
サーバーにアップロードすることは、サーバーに複製することです。
複製先のサーバーが個人的にしか利用できないかで違法か合法かが別れます。端末が1台かどうかは関係なく、端末の利用者が何人くらいかにより判断が分かれます。公衆の定義は、同法2条にあるはずです。
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