No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この程度では、著作権法違反になりません。
ちょっとのことでは、法律違反にならないように例外が規定されています。学校の規則と違うのです。
著作権法30条は、私的使用のために複製することを許容しています。
学校から貰う問題集やプリントをコピー(家やコンビニで)するのは私的複製の範囲です。
風邪で休んでいた友達に先生から貰ったプリントを貸して、友達がコピーするのも私的複製の範囲です。
そもそも、風邪で休んでいた友達を助ける行為を罰するような考え方はしません。別の事案であったら、違法性阻却事由になる場合もあるでしょう。
>学校側が検定の過去問題をコピーするのは許されるのでしょうか?
著作権法36条は、試験問題として複製することを許容しているので、著作権法違反になりません。
いずれにしろ、学生が勉強することは奨励する方向で考えます。
ところで、著作権法に違反した場合であっても、民事事件と刑事事件とを別個に考えます。民事事件が成立しても、刑事事件として立件できない場合は多いです。
No.1
- 回答日時:
国や地方の公共団体が作成した著作物自体は著作権法の保護を受けません。
いくらコピーして使っても、それを売り払ったとしても著作権法違反にはなりません。検定の過去問題ということなので、その問題を作ったのは検定を行う公共団体でしょう?ならばその「問題」の著作権は保護されませんので、コピーしても全く問題は有りません。
国や地方の公共団体が作成した著作物に掲載されている小説等の著作物はその著作権者が権利を持ちます。他の著作物と同様、私的利用の範囲でコピーは出来ますが、売り払ったりすることは出来ません。
先生からもらったプリントについては、厳密に言えばその内容(「プリント」が作られた経緯)によって著作権法違反になる可能性がありますが、自分の著作物が使われた学校教材を生徒がコピーすることに目くじらを立てる著作権者はいないでしょう。
著作権とは著作物の利用の範囲を著作権者自身が決めることができる権利のことなので、厳密には著作権者が「自分の著作権が侵害された」と申告しなければ著作権法違反にはなりません。
常識的に考えて「自分の著作権が侵害された」と著作権者が考えるであろう使い方をしなければ、それほど神経質になる必要はありません。
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