
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
立件できるか否かを別にすれば、最悪窃盗罪が成立します。
「店内のコピー機を利用してコピー」=「他者の所有物を所有権占有権の譲渡を受けず無断で自己の支配下に置く」つまり窃盗ですね。
No.5
- 回答日時:
何かの法律関係の番組で見たような事例を挙げていました。
その番組で説明されていた内容を元に判断すると・・・
何罪になるかについては詳しい人におまかせするとして、ポイントは
「その本に掲載されている情報を"購入することなく入手"しようとした」
点に問題があるようです。
似たような感じのものに
「立ち読みした内容が欲しい情報だったけれど、
わざわざその本まるまる一冊を買うほどのものでもないので
忘れないうちにメモに書き留めた。」
というのがあります。
これ実は、法律にのっとって細かい事言うと
「店を出た後に書きとめても犯罪」
らしいです。(@その番組での事例)
なので、そのページがまるまるコピーされる(かも)という
今回の質問内容は
「そのページに記載されている記事内容が、
本を購入するという代償を払うことなく
まるまる入手された。」
という解釈になり、より重い罪にとわれる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
まず、よくいわれる著作権の侵害(著作権法違反)ですが、これにはあたりません。
適法な行為です。が、結論としては、やってはいけません。まず、著作権者(たとえば出版社や作家、漫画家など)に無断で複製を行うことは、著作権(複製権)の侵害です(著作権法21条)。(いうまでもないことですが、書店は本という物体の所有権はもっていますが、中身の情報についてはなんらの権利も持っていません。したがって、著作権者ではありません。)
しかし、個人的な使用目的など、ごく限られた範囲で使用する目的で行う複製は、権利者の許諾なく行うことが許されています(30条1項)。この場合、公衆用自動複製装置(平たくいえば、だれもが使える状態にあるコピー機)を用いてする場合は、原則通り権利侵害になりますが(30条1項1号)、著作権法附則5条の2により、文書図画の複製にのみ用いられる装置については適用が停止されています。
原則と例外、例外の例外が重なってややこしいですが、要するに、町中にあるコピー機で文書や図画をコピーする行為は、現在のところ適法に行うことができます。
その上で、コピーの原本は自己所有のものに限られませんから、借り物でも、極端な話、盗んできたものでも構いません。
したがって、書店の店頭にあるコピー機で、書店に並んでいる雑誌や書籍をコピーしても、「著作権の侵害では」ありません。(同様の理屈で、携帯カメラなどによる、いわゆるデジタル万引きも、著作権上の問題はありません。ただし、他人にメールに添付して送信する目的があるとき等は、著作権の侵害です。)
ただし、当たり前ですが、それでは書店の売り上げが落ちるでしょうから、書店から制止されることはほぼ間違いないでしょう。この場合に、その制止に従わないことは、コピー機、店舗、およびその書籍の所有権を侵害することになります。ですから、当然、退去を求められるでしょうし、場合によっては損害賠償請求を受ける場合もあるでしょう。
また、書籍のコピー、いわゆるデジタル万引きの場合に、書籍の対価を支払わずにその情報を得るという利得を受けていますから、不当利得返還請求を受ける可能性もあるでしょう。
よって、結論的には、やってはいけません。
No.3
- 回答日時:
まず著作権法違反
そして
>その本屋さんには1枚10円でコピーできるコピー機もあります
その本屋が売り物の本のコピーを許可するはず無い。
持ち出してコンビにでコピーするなら、お金を払わずに持ち出した時点で窃盗。
No.2
- 回答日時:
買っていない本のコピーをするのは著作権法違反に当たると思いますが。
違反者の個人には5年以下の懲役刑若しくは500万円の以下の罰金刑、またはその両方
なかなか重いですね。
No.1
- 回答日時:
法律関係の詳しい事はわかりませんが、一時期ほしい情報だけを携帯カメラで撮影していく若者が多いということをテレビで特集していて、デジタル万引き(犯罪として)といわれ問題になっていました。
そもそも、本という媒体が字の載っている紙を売っているというものではなく、情報を売っているもの(故に著作権等の権利がある)なので、その中の情報のみを一部であれそういった形で持ち出す事は犯罪に当たると思われます。
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