
No.7
- 回答日時:
通常は、所有権ごとの譲渡になるので問題ないです。
例外があるとすると、本の購入時に譲渡に関する契約があった場合、契約違反とか?最初から契約を守らないつもりだったら詐欺とか?
コンピュータソフトのアカデミック版なんかだと、譲渡・転売対象者がソフトの使用権を持っており、譲渡契約書や届け出すればOKとか、条件が付く場合が多いです。
Microsoft Enforcement アカデミック(ACADEMIC)製品 FAQ
http://www.microsoft.com/japan/legal/enforcement …
裁判等になった事例は、聞いた事無いですが。
No.6
- 回答日時:
著作権は著作権法の21条から28条の権利の束になっています。
その中の「譲渡権」ですが、この権利は適法に一度譲渡された複製物には消尽します。26条2を読んでみてください。この為適法に購入した本を古本屋に売っても著作権侵害になりません。お店から盗んでオークションに転売した場合はまだ適法に譲渡がなされていないため譲渡権の侵害にもなります。それ以前に窃盗罪ですが。また、譲渡権は「公衆」に譲渡する権利なので 特定少数の友達に譲渡することは対象になりません。著作権のうち「公衆に」「公に」と書かれているものも同じく。頒布権に関しては特定少数への譲渡でも映画の上映を目的としている場合は対象になりますが。
回答、有難うございます。
「26条2」をさらっとですが、読んでみました。
納得です。
もっと、深く読んでみたいと思います。
勉強不足でした。
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
あなたの所有する本や雑誌等をコピーして渡すと著作権違反になるかと(本物と複製の二つでき著作者にとって不利・・・2冊売れるはずが1冊
しか売れない状態)No.4
- 回答日時:
あなたの著作物ですか??
本屋で購入した本や雑誌ですか?
購入物なら、著作権というより所有権の譲渡になりますね。
購入した物にあなたの著作権は有りませんよ。 この説明で判らないのであれば。 ”著作権”で検索してみてください。
回答、有難うございます。
購入した本や雑誌です。
最近、アップロード者が著作権侵害で逮捕されているので、友人に譲渡し、さらに、その友人が友人に譲渡して行ったら、その本の知識は、脳内に残ったりするので、実質、私的利用の範囲も超えて、著作権侵害かな~と思って質問しました。
所有権の譲渡だったのですね。
有難うございました。
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