
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>こういう行為は法律的に行ってはいけないのでしょうか・・・?
トトロやミッキーのようなキャラクターのぬいぐるみを無断で作って販売する行為は違法であることは質問者さんにもお解かりのようですね。では、キャラクターのぬいぐるみの外観の写真をHPに掲載する行為はどうなの?それで、利益を得るわけではないし・・・もっともな疑問です。
基本的にキャラクターを利用する行為はキャラクターの登場する連載漫画の複製(著2条1項15号)と解されています。此処で、複製とは、著作物を現状のまま、印刷、写真、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいますが、漫画のキャラクターを利用する行為はすべてこの有形的複製といえるのかということ疑問になってきますが、その点については何人も容易にその漫画のキャラクターを知ることが出来るもの、すなわち、その個性(本質的特徴)が顕れているものの利用であればよく、その判断、認識は美術の専門家によるもので有る必要は無く、素人の第一印象でよいとされています。つまり、bericomさんが撮影した写真のぬいぐるみがトトロやミッキーだなとわかるようで有り、その写真をHPに掲載すれば、それはそのキャラクターの登場する漫画の複製権の侵害ということになります。(場合によっては公衆送信権の侵害も?)
ではそのようなぬいぐるみの写真が個人のHPにUPされているのを良く見るんだけどそれはどうなの?
という疑問が次にわいてくると思います。これはおそらく「黙示の許諾」の範疇すなわち、当該キャラクターの権利者にとっては、黙認してもさほど損失が発生しない、有るいは、訴訟を起こすほどの損失ではないなどの理由で黙認している状態なのでしょう。
では、「黙示の許諾」の範疇なら複製権の侵害をしてもいいのか?
それはお勧めしません。原則キャラクターの権利者にはいつでもその侵害を止めさせ、それにより発生した損害を要求する(法廷で争う)権利があります。いつ権利侵害だ。と言われるかというのは気持ちのいいものではありませんでしょう?
かなり難しい問題なのですね・・・
利益を伴わないとはいえ、複製権、送信権、などに関わってきてしまうということなのですか・・・
現在HPで見かける写真はその「黙示の許諾」ということで追求されていないのですね。
しかしながら、その「黙示の許諾」の範囲をこちらが決定することは出来ないし、いつ訴えられても仕方ないということですか。
それはやはり怖いですね・・・^^;
スケールが違えど権利の侵害するという行為には変わりないということを思うと、軽い気持ちで悩んだときは早々に止めた方が良いかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました^^
No.1
- 回答日時:
本当に厳密に言えば著作権法違反になります。
具体的には複製権の侵害、ということになるでしょう。
でも、実際には企業側もそこまで追求してくることはまずありません。商売目的の使用でもない限りは。
HPの一部分に使うくらいであれば、実際には問題になることはないでしょう。
やはり違反に当たってしまうのですね^^;
しかしながら、多数存在するもの全てに追求することも企業はあまりしない、という状況だったんですね・・・
HPに使うにしてもあまり大々的なものすることは避けた方がよいかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました^^
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