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市販のDVDを学校の授業で利用する件でご質問です。

市販のDVDを用いて授業で生徒に見せたいのですが、
出回っているコピープロテクトをはずすツールで複製を作り、
これをもとに、複数のクラスで使う場合、法的に問題ないでしょうか?
コピーガードがどんどん高度になれば、それに対する解除ツールも
あとを追うようにフリーツールなどで出てきているようですが、法的
には、複製を作るのが生徒もしくは教諭であること、商用目的ではない
ことなどを守っていればいいのかどうか知りたいのです。

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

著作権法上は、学校その他の教育機関における複製等において、コピープロテクトを外して複製を行うことに対して、明確に権利侵害とはされておりません。

(私的目的のための複製については明確な規定があります)

ただし、コピープロテクトをかけると言うことは、権利者側が「どんな場合であっても複製は禁ずる」という意志の表示であると考えられます。

したがって、学校その他の教育機関における複製が著作権者の許諾無く行える根拠条文である著作権法第35条のただし書きに抵触する可能性があると思います。
そうではなくても、上記理由により民法上の不法行為が成立する可能性は非常に高いと考えられます。

参考
著作権法第35条
 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます!

第35条の解釈がきちんとできていなかったと反省しています。
「著作権者の利益を不当に害することとなる」ことになっているかどうか?となりますと、
今回の事例では害する可能性があるかと思われます。
該当の著作物について記載されている制約事項を改めて確認しなければならないですね。

大変勉強になりました!

お礼日時:2010/10/06 21:34

教育関係向けにアカデミーパックがあるのは良く知られています。

このアカデミーパックは企業にとって義務ではありません。また、1ライセンス1万円のものでも、100ライセンスまとめると60万円になったりという具合に多量ですと割引があるのもよく知られています。しかし、これも企業にとって割引をする義務はありません。
ご使用になりたいDVDが教育関係向けに何らかの割引をしていればその割引を使えます。発売元に確認されるのがよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます!

そういう仕組みがあることを存じておらず、勉強になりました。
その点で、一度確認をしてみようと思います。

お礼日時:2010/10/06 21:30

生徒への教育にも良くない。



プロテクトはずすなんて、こんなことできるんだ~、と悪知恵を教えるようなもの。

よーく考えてください。

先日の「脅迫状作文のニュース」見てませんか?。

良かれと思ってやっても生徒さんは感じるところ違います。

市販のDVDに記載があると思いますが、注意事項をもう一度みることですね。
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この回答へのお礼

ご指摘有難うございました。

お礼日時:2010/10/06 21:28

コピーガードしてる商品のガードを外した時点でアウト。



学校の先生なんでしょ?
道徳の授業とかやってないの?

商品の権利を守るってのはさ、商用目的云々じゃなくて、製作者・販売者の権利を守るって事、わからない?
複数作って商売しないとしても、本来売れたはずの数量には届かないよね?
利益を阻害しているよね?

学校の先生ってのは、そんなに常識が無いの?
やったかどうかじゃ無くても、そういう発想すること自体が常識無さ過ぎ。
もう聖職って言葉は死語なんですかね?
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この回答へのお礼

ご指摘有難うございました。

お礼日時:2010/10/06 21:29

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