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他人に携帯のカメラで、写真を撮られてしまいました。アッと思ったときには撮影音がして、立ち去ってしまった。これって犯罪ですよね。
法律に詳しい方、ぜひ教えてください。

A 回答 (4件)

>正確に言えば、写真撮影をしただけでは肖像権侵害に


>はなりません。その写真を第三者に公開したときに肖
>像権侵害が成立するのです。

内田貴著「民法II債権各論」初版、東京大学出版会
P.349にも
「人が自己の肖像をみだりに他人に撮影されたり使用されたされない権利(肖像権)」
とある通り、
「撮影される」だけでも肖像権侵害にはなりえます。
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この回答へのお礼

有り難うございます、非常に参考になりました。

お礼日時:2005/11/02 01:08

正確に言えば、写真撮影をしただけでは肖像権侵害にはなりません。

その写真を第三者に公開したときに肖像権侵害が成立するのです。

プライベートな場所にいるところを撮影され公開された場合にはプライバシー権侵害になりますが、路上などにおいて撮影をされたのであればこれも該当しません。

軽犯罪法や迷惑防止条例、ストーカー規制法などは、つきまとい行為など、何回も繰り返される行為、あるいは前に立ちふさがる行為などは規制できますが、撮影をして逃げ去っただけではいずれの法律も適用するのは難しいと思われます。

したがって、結論としては、犯罪あるいは民事上の権利侵害とするのは非常に困難です。
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犯罪かもしれませんし犯罪ではないかもしれません。


あなたが女性で撮られたのがスカートの中だとか言えば、
東京都なら迷惑防止条例違反の罪になります。

なお、「肖像権侵害だけならば違法であっても犯罪ではない」です。

昔、写メールか何かが出た直後に、
「突然恋に落ちたら」とか何とか言って
行きずりの人を撮影してメールで送るCFがありましたが、
あれは、肖像権侵害で非常に不快なCFでしたが、
犯罪ではありません。
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勿論犯罪です。


顔写真なら、あなたの「肖像権」が侵害されたのです。
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