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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
【「④「それは著作権侵害に該当します」】は,甲の行為(貸すという行為)とは無関係に,乙の行為について指摘していると考えられますが,直ちに著作権侵害とは言えません
しかし,そのポスターで啓蒙しようとしている意図は理解できます.おそらく,私的使用目的を拡張解釈した複製が少なくないという現状を考慮していると考えられます.多少は勇み足のきらいはありますが,警告なら見逃してあげてもよいのではないでしょうか.
現行法の30条1項により,乙は,乙の私的使用の目的で,複製(CDの複製)を自身で許諾無しに作成することは可能です.
乙が甲その他の誰から借りたかによりません.乙が甲にそのCDを(複製後)返却するか,譲渡されて乙の所有になるか,はどちらでも構いません.かりに,甲から借りたCDが違法著作物であったとしても,私的使用の目的で複製することも禁止されていません.
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」についてですが,乙が家族なら認められますが,友人なら対象外です.友人とは友人の友人も含めて不特定になるからです.
また,家族内で,子供や,障がい者など,自分で複製できない人のために,本人の代行で複製することは可能です(使用する本人ではないが).
No.3
- 回答日時:
> そうではなく「甲が(後に複製する)乙に貸与したこと」が問題とされていた、という理解でよろしいでしょうか?
いえ。
友人間で貸し借りするのは基本的に問題ないです。
著作権には貸与権ってのがありますが、CD作成会社がレンタル用CDを作成してとかって話ですし。
著作権法
| (貸与権)
| 第26条の3
| 著作者は、その著作物(~)をその複製物(~)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
> てっきり「乙が乙のために複製したこと」が問題とされているのかと思っていたのですが、
そういう風に解釈せざるを得ないです。
著作権法第30条の私的利用の範囲の「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に近しい友人はセーフってのは一般論で、明確な判例があるのかどうか?ちょっと分かりませんでしたので、ポスターの制作者はアウトって立場を取っているとか。
会社内での使用が私的利用に当たらないとかの判例はありましたが。(「舞台装置設計図事件」昭和48(ワ)2198 昭和52年07月22日 東京地方裁判所)
さすがに、企業やアーティストにせよ、乙が複製したってレベルの話で裁判するとは思えないですし。
あるいは、甲と乙は親しい友人に見えるけど、実はそうでもないって解釈するとか。
No.2
- 回答日時:
> ①甲がCDを買う
甲が自分で、甲自身のためにCDを複製するのはOKです。
著作権法
| (私的使用のための複製)
| 第30条
| 著作権の目的となつている著作物(~)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
> ②甲が乙にCDを貸す
> ③乙がそのCDをCD-Rにコピーする
上の条文の「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に、乙が含まれているかどうか?次第だと思います。
乙が兄弟だとかなら、まず問題ないでしょうし。
一般的には、数名程度のごく親しい友人の場合はセーフとかって言われるので、ポスターだと2人だし、仲良さそうだし、色違いだけど同じスカーフしてるくらいですから、セーフの可能性は高いかも。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/11 10:45
ありがとうございます。
てっきり「乙が乙のために複製したこと」が問題とされているのかと思っていたのですが、
そうではなく「甲が(後に複製する)乙に貸与したこと」が問題とされていた、という理解でよろしいでしょうか?
(でも4コマ目で怒られているのは青の乙なのでよくわかりません)
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後日図書館にメールで問い合わせたところ、私の指摘した通り著作権侵害には当たらないと向こうも判断されて、図書館からは撤去して頂けるそうです。