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家にある楽譜をコンビニでコピーすることは犯罪ですか?
また、人に借りた楽譜では大丈夫なのでしょうか?

(利益は発生しない、個人利用目的です)

A 回答 (3件)

No.1 です。


既に、回答があがっていますが……

この場合、(あくまでも著作権法の規定では)コンビニのコピー機でもOKです。
著作権法の中では、コンビニのコピー機(公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器)はだめだと書かれているのですが、「経過処置」として、いわゆるコピー機(専ら文書又は図画の複製に供するもの)は当面OKとなっているわけです。
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 こんばんは。



 概ねNo.1さんのとおりです。

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○著作権法

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

 (中略)

 附則(抄)

(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 新法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

 (後略)
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>家にある楽譜をコンビニでコピーすることは犯罪ですか?

 貴方が使用する場合は、犯罪になりません。配付すると無料でも、著作権法に抵触します。

>また、人に借りた楽譜では大丈夫なのでしょうか?

 同上です。

 
 個人的には、作曲者に敬意を表して、下記のサイトを参照していただきたいと思いますが…

http://www.musicstore.jp/~tohru/boyaki1.html

参考URL:http://www.musicstore.jp/~tohru/boyaki1.html
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「私的利用」の範囲であれば、利用する人がご自分でコピーすることはOKのようです。


(著作権法の規定では、コンビニのコピー機を使った場合NGですが、「経過処置」ということで、現時点では、文書や図画はOKです)

ただし、コピーする人と使う人が違う場合は、だめのようですね。

あと、借りたものも、それが原本であればOKのようです。(コピーのコピーはだめっぽい)

この回答への補足

ご回答有難うございます。
「コンビニのコピー機を使った場合NG」というのは
今回の場合、コンビニのコピー機は使ってはいけない
という事でしょうか?

私が勘違いしているだけでしょうか?
よくわからない質問ですみません。

補足日時:2005/10/13 21:46
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