No.4ベストアンサー
- 回答日時:
複製物による場合でも、市販のCD(これだって、著作物の複製物です)による場合でも、「演奏権」の除外対象と考えていただいて結構です。
「著作物」というのは無形の「音楽」そのものであって、CDでもCD-Rでもその「複製物」と考えられるわけです。また、許諾をとった複製物でも、法律の規定により作成した複製物でも、適法な複製物にかわりありません。taro1122さんのおっしゃっている事例は、「著作権者の利益を不当に害する場合」にあたるかどうかという判断に関する問題です。
ソフトについて許諾を得ずに児童の台数分複製するということは、その分ソフトの販路を妨げることになり、著作権者の利益を不当に害することになります。
ドリルのように、学校で購入されることを目的として出版されている教材なども、プリントして配ることは、販路を妨げることになるので、「不当に害する場合」に当たると解されています。
音楽CDで問題になるのは、これを児童生徒の数だけ複製して配布するような場合ですね。こういった場合は、「著作権者の利益を不当に害する」ことになると言われています。
でも、授業で流すために編集用に1部だけコピーして、使い終わったらそれで終わり、というのであれば、「不当に害する」とは言えない、というのが、先の回答で申し上げた内容です。
「保護のためのコピー」というのは、バックアップ用のコピーのことかと思いますが、これはプログラムの著作物にのみ適用される規定に基づくものです。御注意ください。
下記参考URLも参考になさってください。
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html
どうもありがとうございます。
「教えて!goo」今回初めて質問させてもらいましたが、皆さんの回答の早さには驚かされました。自分も回答できるものには、答えられるようにしたいと思っています。お世話になりました。
No.3
- 回答日時:
基本的には学校教育で使用するものは著作権の許諾は必要とはされていませんが、PCのソフト・音楽CDなどは当てはまりません。
メーカーが認めていれば別ですが。ただし、原版を購入しそれを保護のためコピーすることは、なんら問題は無いでしょう。PCのソフトについては数台のPCで使用する訳ですから複数のコピーをすることは違法です。No.2
- 回答日時:
著作権者の許諾なくできると考えてよいと思います。
ご存知のとおり、原則としては、CDなどからCD-Rに音楽を複製をすることについては、著作権者、実演家(演奏している人)、レコード製作者の許諾が必要です。
ただ、学校その他の非営利常設の教育機関で「教育を担任する者」が「授業の過程」において、必要と認められる限度で複製することは、許諾が不要とされています。ただし、「著作権者の利益を不当に害するような場合」はこの限りでありません。(著作権法35条)
そして、運動会のような特別教育活動については、「授業の過程」に含まれると解されています。担当の先生(教育を担任する者)が運動会で使うために複製をすることは、許諾が不要な複製と考えられます。
また、「著作権者の利益を不当に害する場合」かどうかという判断が必要ですが、私見では、元になる音楽CDが購入済みで、運動会の進行をスムーズにすることが目的の複製なので、「不当に害する」とまでは言えないと思います。運動会後にそのCD-Rを廃棄すれば、まず間違いなく問題ないでしょう。使い回すようであれば、問題になることもあるかもしれません。
それから、放送すること自体については、原則として「演奏権」という権利が働くのですが、非営利無償の行事ですから、許諾なく演奏(放送)することができることとなります。
教育と著作権に関する判例というのはほとんど(全く?)ないので、あくまで個人的な見解であることをお断りしておきます。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
jasracのFAQは質問前に一通り目を通しましたが、イマイチどのように判断すればいいのかわからなくて。
素人が見て理解できる内容なんでしょうか。
自分が単なる勉強不足なんですかね。
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