電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ある教材のCDの中で使われている音楽の著作権についてですが
その中の音楽(歌なし)を何回も聞いて楽譜にしたのですが
それはクラシックではないので著作権は作曲者のものになるのでしょうか?
自動演奏のハローミュージックで楽譜にして自動演奏させて聞いていますので間違いはないです。

その楽譜の印刷したもの取り扱いは非営利でなくても他人に譲渡してはいけないでしょうか?
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • その曲はわりと単純のなので音符を覚えています。
    リコーダー(アルト)で演奏するとどうでしょうか?
    楽譜を見ながら演奏するのはどうでしょうか?
    楽譜はみないで演奏するのはいいのですか?
    教材の発売元の会社の社長の前で演奏してみたいのですが・・・?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/24 13:44

A 回答 (7件)

No.4 です。

改めて、No.3 の(私自身の)回答を見ると、複製権と演奏権をまぜこぜにしていることに気づきました。

楽譜の場合では、「その楽譜を使って演奏する」のは、22条の演奏権で、「他人が演奏するために、あなたがコピーした楽譜を渡す」のは、複製権になります。

混乱失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
丁重な対応に感謝いたします。

お礼日時:2015/08/24 17:53

何が目的なのか、不明ですが、部分的に回答します。


2つあるようですが違いますか?
1. 自分自身が音源を聴いて楽譜にしたものを他人に譲渡することについて問題があるか?
2. 上の音源と同じ楽曲を演奏することに問題があるか?
ご説明不足のようですが、演奏するなら、その原CDの音楽を皆で聴くので十分ではありませんか?(営利を目的としない演奏?)

まず、1.ですが、著作権法第30条(私的使用のための複製)第1項で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 」とあります。ご自分が耳で聴いた音楽を楽譜におこすのは「複製」ですが、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で認められています。しかし、作成したその楽譜をこの範囲から脱して、許諾なく他人に譲渡することは(有償・無償にかかわらず)、同法第49条(複製物の目的外使用等) 1項1号で複製権の侵害となります。 手書きの楽譜であっても同じです。法律で認められているのは、あくまでも、個人またはその家族の範囲(障害者の代行を含む)です。社長に楽譜を渡すと、社長が著作権者でない限り、その時点で複製権の侵害になります。

2. については演奏権がかかわります。演奏とは同法第2条1項16号に定める「音楽を演ずること」ですが、著作権者には演奏権が認められていて、無断で演奏すると侵害になります。暗譜していての演奏も、どんな楽器(リコーダー?)を使ってもky同じです。同法第22条(上演権及び演奏権) に「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 」とあります。
公衆とは何か、ですが同法第2条(定義)第5項で「「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」とあります。
特定<かつ>多数です。特定<または>多数ではありません。もちろん、前提は、不特定かつ多数です。
ご説明では特定かつ多数の人達の前で演奏されるということですが、こういう場合の例として、文化庁はせいぜい50名以内としていますから、その数は超えているようですね。つまり、人数が多いので侵害になるということです。

上に述べましたが、営利を目的にしない演奏では許諾が要らない(同法38条第1項)という定めがあります。その可能性があるかと考えると、ご説明では、その教材の発売元の社長や従業員等の前で演奏するということですが、これはまさに、宣伝・販売促進と解釈でき、無報酬・入場料無料といえども営利行為と見なされます。

お勧めとしては、楽譜作成は個人使用の範囲に留め、演奏はご自身でなく、そのCDを皆で聴くということでしょうか?
ちなみに、見つからなければよいという回答が、しばしばあるのですが、回答者としてその立場はとりません。
    • good
    • 3

No.3 です。



まず、「教材を販売している会社の社長」ということですが、その教材に音楽を収録する時点で、なにか、特別な契約は交わされていませんか?
そこで、演奏が許諾されていれば、そもそもOKなのですが。

No.3 の補足の内容は、ちょっと注意が必要です。

まず、演奏をする場合に、は、No.3 で回答したとおり、聴衆が

・特定の
・少数

であることが必要です。
まず、「特定の」ですが、
で、おおざっぱにいえば、「招待されていない人は訊くことができない」という状況が作られているかによります。
特に、教材を買っていない10名は、「希望の方は当日どうぞ」だと、アウトだと思います。
事前に参加する人のできれば名前、少なくとも属性(x月x日に申し込んだ人とか)が事前に限定できる必要があります。

あと、「少数」ですが、
約50名は、まあ、ぎりぎりというところでしょう。
法律には、「少数とは何人以下」ということは明示されていませんが、文化庁のページ
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4 …
で、「50人を越えれば、多数」という見解が示されているので、50人ならOKというところかと思います。

あと、これを、「定期的に開催」すると、トータルでは「多数」になりますので、アウトかなと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
>特別な契約は交わされていませんか?
知りません。私はその会社の教材を買った者としての立場であって、この会社や兄弟会社が主催した講演会を7回ほどボランティアで手伝ったのみです。
何かで集まった時に演奏できればということで、その会社の教材を買わないでほかの兄弟会社の講演で感動した人や
それらの会社のことが何かよさそうだなとだけ思った人もいる可能性があります。

お礼日時:2015/08/25 13:00

No.3 です。


社長の前で演奏するのは、OKです。

こちらの方は、22条の「上演権及び演奏権」に関連しており、著作権者(または、その許諾)でなければ、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」という規定になっています。

逆に言えば、「公衆」に対して出なければ、演奏してもOKです。
そして、この(著作権法的な)公衆とは、

1)不特定の人であること
2)多数であること

のいずれかを差します。
街角で、誰でも良いから聴衆を一人捕まえて演奏というのは、1) に抵触しますし、逆に、クラスメート100人となれば、(多分)2) に抵触するでしょう。

というわけで、「社長という特定の」「一人」が聴衆であれば、著作権の侵害にはならないことになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
教材を販売している社長とそこの従業員十数名と
教材を買った30名と買っていない10名の
前での演奏はどうですか?
すみません要領を得なくて
大変申し訳ないです。

お礼日時:2015/08/24 17:52

その楽譜を、「他人に譲渡」はまずいです。



まず、著作権法における、「私的利用の場合の著作権の制限」は、著作権法の30条に定められていますが、条文には、「その使用する者が複製することができる」と明示されています。

なので、あなたがコピー(耳コピ含む)したものを、あなた自身が私的に使用するのは、OKです。
でも、他の誰かの「私的利用」に対応するためには、その人自身がコピーをする必要があります。

これと、「私的利用の範囲」は別の問題で、例えば、あなたがコピーした楽譜を自動演奏させて一人で聞いているのは、もちろんOKです。
これを、人を大勢集めて演奏を聴かせると、アウトです。
では、OKとアウトの境界がどのあたりにあるかというのは、まあ、悩ましい問題ではあります。

で、「あなた自身(コピーした人)家族、数人の友人」あたりまでが、まあ、OKかな」というところです。
この場合でも、あなたがコピーしたものを、家族が(あなたがいない状態で)聞くと、私的利用を逸脱することになります。
(使用者自身がコピーしていないので)
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
その曲はわりと単純のなので音符を覚えています。
リコーダー(アルト)で演奏するとどうでしょうか?

楽譜を見ながら演奏するのはどうでしょうか?

お礼日時:2015/08/24 13:40

クラシックかどうかは関係ありませんが、


パブリックドメインではない(著作権フリーではない)、という意味だと解釈します。

その楽曲の著作権がどこに帰属するかは、調べてみないと分かりません。
作曲者にそのまま残っている事もあるでしょうし、買い取りという形でその教材を企画した会社にあるかもしれません。
いずれにしても、著作権が発生しない可能性は低いと思いましょう。

さて、耳コピで作成した楽譜ですが、もちろん著作権は有効ですので、
個人で楽しむ以上の利用は権利侵害にあたります。
非営利であったとしてもそれは同じです。

ではどこまでが個人の範囲なのか、というのは、立場によって判断が分かれます。
権利者団体からすれば、文字通りの個人に限る、という意見が多いですし、
利用者の立場で言えば、家族や友人まではオーケーである、という意見が多いですね。
この辺は法的に明確なラインは無く、ケースバイケースで判断されると考えねばなりません。

あなたが作成した楽譜を譲渡することも、他人だからダメだというより、
その目的によって左右されると考えたほうがいいでしょうね。

ネットに上げて誰でもダウンロードできるようにする、というのは問題外ですが、
友人と演奏するために共有する程度であれば問題にはならない、と考えるのが普通ではないかと思います。
グレーなことですらやりたくない、ということなら、あなた以外には渡さないのが正解です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
的確適切な真摯な回答と思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/24 12:10

個人で楽しむ分には著作権は掛かりません。


音楽サークルで演奏するのも大丈夫だと思います。ただし、お金をとってコンサートなどをすると著作権が発生しますのでご注意下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありありがとうございます。
ここは法律のところなので思うのでは私としても困ります。
責任持てる発言ですか?

お礼日時:2015/08/24 12:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!