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こんにちは。質問失礼します。

学校で映画の上映会を企画しています。
DVDは上映可のものを使用する予定なので問題はないのですが、
そのDVDのポスター(1枚購入)をコピーして、学校内に貼り付けて宣伝しても良いものか
判断ができません。

上映会その他この企画は、すべて非営利です。
昨年の著作権法改正によってネット上に画像等を貼り付けることは許可される部分が
でてきたようですが、構内に紙媒体で貼付するのは著作権に抵触するのでしょうか。

HPをかりてお知らせしてもいいのですが、
やはりポスターを掲示板に貼り付けたほうが断然周知度はあがりそうなので
なんとかよい方法を探しています。

お知恵を拝借できましたらうれしいです。
よろしくおねがいします!

A 回答 (3件)

いっその事「この映画来るよー」イメージで、


正規手配したポスターやディスクパッケージを
実行委員で囲むニコパチか自信顔な写真がメイン、
ロゴでなく活字か手書きで作品題名を強く押し出す。

他所でチラシ(フライヤー・ブロージャ)の
スキャナー撮りに要項書き足してるの見るけど、
元仕事で封切りの前後両方、ついでに掲出現場
に居た自分意見からは、
「感激してる感覚で写り込んである」なら仕方ないし。
心配で確認してくれる事、有り難いです。
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簡単にはこう考えてください.他人の知的財産を無断で使うのは権利の侵害です.



そのポスターを1枚だけ有料で購入し,それを無断で複製するということなら,複製権の侵害となります.
複製権はネットでも紙でも同じです.ネットの場合は,さらに公衆送信権が関わります.
無料の宣伝用ポスターでも,ポスターを作成したデザイナーや写真家に著作権があります.
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その著作権方改正というのはどのことを言っていますか?近いといえば、美術品等を販売するためにその商品画像として複製することは一昨年の著作権法改正(施行が去年)によって認められるようになりましたが。

ポスターを販売するためにそのチラシにポスターの画像を載せるといった複製が容認されるようになったのであって、映画の宣伝としてのポスターは関係ありませんね。たとえ映画のDVDを販売するためであっても、この権利制限が適用されるのは美術の著作物か写真の著作物のみで映画のDVDを販売するために映画のスクリーンショットを載せるということまでは認められていません。

コピーを貼り付けるということで複製権の問題となります。非営利でも著作権侵害です。学校の授業の延長であれば35条の権利制限の適用も考えられますが、はたして正当な範囲かどうか。
購入したポスターをそのまま貼り付けるなら学校内に貼り付けることについて著作権法上の問題はありません。著作権のうち触れそうな権利は展示権ですが、展示権は複製物にありません。ポスターは印刷されているので、芸術家が作ったままの絵画や銅像などとは違い複製物となります。オリジナルの絵画や銅像には展示権があります。もっとも展示権があっても所有者が展示することは一定の範囲で認められています。
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