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海外の60〜70年代カルチャーをモチーフにしたオリジナルTシャツの販売を考えています。 
人物名や映画のタイトル、バンド名などを自分で作成したオリジナル書体で構成されたロゴTです。 そういったものは商標権、著作権などに抵触するのでしょうか?

例えばですが「A Clockwork Orange ・ Stanley Kubrick Film・Singin' in the Rain」といった文字を盛り込むだけで、その映画のポスターや写真などは一切使用しません。 また国内の人物や作品はモチーフにしません。

詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず著作権には抵触するでしょう。

一般名称ではなく、明らかにどこから持ってきたか分かりますからね。ただ訴訟を起こされるかどうかまでは分かりません。(著作権の期限は70年になりましたしね)
商標権は国内で権利として登録されているか、維持されているか?で変わります。維持するにはお金がかかりますからね。維持されていたとして、Tシャツに効力が及ぶかもわかりません。(区分の話)
http://www.kai-sei.or.jp/app-def/S-102/blog/?p=1 …
https://toreru.jp/media/trademark/992/
自分で調べましょう。
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余程特殊な言い回しでなければ著作権は大丈夫(映画タイトルや制作会社名は著作性がない)でしょう。


ただスタンリー•キューブリックフィルムは著名で周知されていますし、最後の映画も1999年ですから商標権侵害になる可能性は大ですね。
こうした著名なものは先使用権も認められるでしょう。
日本語タイトルを使わず英語タイトルに絞るとのことですから、題名だけならほぼ大丈夫だとは思いますが、一般的でない特殊なタイトルは避けるのが無難かもしれませんね。
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商標権(TM)が登録されていれば抵触します。


書体が異なっても抵触する場合があるので注意してください。
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