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楽譜を購入した時点で、その著作権料も支払っていると思うのですが、
それを公の場で演奏し対価を得たなら再度、著作権料を支払わなくてはならないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答、有難うございます。 

    yucco_chanさん
    ピアノ教室の生徒は、知財高裁?で支払わなくて良い、と判決がでていると記憶しています。
    共に上告しているようですが・・

    >貴方は、個人的に楽しむ権利を買ったのです。  
    それなら、楽譜を購入する人は全て個人的・・になりますが、ちょっと理解に苦しみます。
    >youtubeの場合は、運営側がJASRACに著作権料を払っているので、自由に演奏をアップロードできます。 
    YouTube上では、対価の発生していない楽曲もあるはずなのですが、その分も支払ってる?
    YouTube側がupされた楽曲の著作権を全て調べて支払ってるのですか? ちょっと信じがたいです。

      補足日時:2022/06/18 16:59
  • かわごえさん
    >払っていません。
    楽譜の裏には必ず、複製禁止等の記述があります。 これは著作権のことではないですか?
    耳コピの話ではなく、楽譜の代金を支払った人の話です。 ダメな理由をもう少し具体的に
    伺いたいです。

      補足日時:2022/06/18 17:00
  • ふぁうんてん さん
    >著作権が存在していれば、支払い義務があります。  

    ベートーベンさんに支払う必要が無くても、楽譜を出版した出版社に著作権がある。
    なので、そこから楽譜を購入した時点で、著作権料を支払っていることになりませんか?

      補足日時:2022/06/18 17:01

A 回答 (4件)

著作権とは色んな権利の束の事なので、公の場で云々に関しては、具体的にどのような権利の許可を得たのかによります。


楽譜を買ったからといって著作権類の全ての許可を得た、好きなように使って良い訳ではありませんので。

著作権の基本を勉強された上で、楽譜購入サイトなどに記載されている注意事項等と照らし合わせて、ご自身が何を得られる権利を得たのか調べたら理解できるかとは思います。

http://kids.cric.or.jp/intro/01.html
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>その著作権料も支払っていると思うのですが



著作権料を払っているのは、その楽譜を売っている会社です。
貴方は、個人的に楽しむ権利を買ったのです。
公の場は、個人的な利用の範疇ではないので、
演奏する事に対して著作権料を払わなくてはなりません。

音楽教室(ピアノ教室)も生徒に教える、
生徒が弾く演奏に対して著作権料を払っています。
裁判の結果、払わなければならないとの判決が出た。

youtubeの場合は、運営側がJASRACに著作権料を払っているので、
自由に演奏をアップロードできます。
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>楽譜を購入した時点で、その著作権料も支払っていると思うのですが、


払っていません。

>再度、著作権料を支払わなくては
当たり前です。
逆に言えば、耳コピなら払わなくていいのか
そんな馬鹿な話しは通らんのです。
著作権だけでなく知的財産権も絡んできます。
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著作権が存在していれば、支払い義務があります。


例えば、ベートーベンが作曲した曲は、著作権が消滅しているので、
演奏しても、支払い義務はありません。
つまり、楽譜を購入したことは著作権を支払ったことになりません。
楽譜を購入して、それをコピー機でコピーして販売することも
著作権を侵害侵害します。この場合は、著作権は、出版社に
あります。単純ではありません。勉強してください。
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