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TV番組のスクショ画像(動画ではなく静止画)をブログなどSNSで貼ってる方よく見かけるのですが
これは違法ですか??
番組名など引用先を記載してたら違法ではないという内容を見たのですが本当ですか?
グレーゾーンというところでしょうか?

法律に詳しい方の回答お願いします。

A 回答 (3件)

著作権や肖像権は親告罪なので、権利者が侵害者へ直接訴えでない限り違法ではありません。



権利者には権利を行使しない自由もあるし、権利を保護する代わりに、権利を管理する義務も追うのです。
だから権利者が苦情を申し立てない限り、侵害行為であっても違法性はありませんし、無関係の第三者が権利の状態を知るよしはありません。
そこがグレーゾーン。
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この回答へのお礼

ツイッターとかでもしょっちゅう見ますし、
それをいちいち訴えていては大変だから放置しているのでしょうね。

お礼日時:2020/11/02 17:12

明らかに違法です。


厳密には、著作権法第98条の放送事業者の複製権(著作権の一部)の侵害となります。あらかじめ許可(許諾)を得ていれば問題ありません。
引用説がありますが、引用には決められた条件があって、単なる複製(コピー)は引用に当てはまりません。
著作権は親告罪と言われますが、著作権者が告訴しないと訴訟にならないという意味であり、現実には、裁判費用や煩雑さで著作権者がそれを回避していることがある、というだけのことです。権利侵害であることは間違いありませんし、違法行為と言えます。
いわゆるグレーゾーンというのは存在しません。権利者が告訴に至らないというだけです。違法に間違いありません。
ある時に一斉摘発があっても、グレーゾーンだったからと、文句は言えません。
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この回答へのお礼

No1さんと回答違うけど真実はどっちなんでしょうか。

お礼日時:2020/11/02 17:10

著作権法:


(複製権)第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(罰則)第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(略)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、以下略、を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この回答へのお礼

コピペだけでは判りかねます。
著作権側が訴えなければ問題なし。
引用をしていれば問題なし。という解釈でいいですか。

お礼日時:2020/11/02 19:23

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