プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

高校生の娘がツイッターなどのSNSでTV番組の一部の動画や画像をアップしていることを
最近知りました。著作権などに触れるので削除しなさい!と叱り、削除させましたが
全て削除されているのかは分かりません。
他の人もいっぱいあげてるよ!とか言い訳されましたが、もしも訴えられたら
大変なんだよ!って教えたのですが、あまり納得いってない様子。

またこっそり親の目を盗んでやるんじゃないかと心配しています。
どうしたら良いでしょうか?
YOUTUBEなどでもバラエティ番組や昔のTV番組をアップロードされている方がいますが
なぜ削除されないのでしょうか?
ニュースでも逮捕者とか出てるの見たことあるんですが、逮捕される方とされない方の違いはなに?

A 回答 (3件)

えっと、まず注意していただきたいのは、親告罪というのは、「訴えられなければ罪を問われない」だけで、著作権は侵害しているので、これは注意してください。


Toutube の 国内音楽は、「包括契約」が存在するのでOKですが、それ以外は、著作権の侵害にはなっています。

また、38条の3は、基本的に「同時配信」にかかわる規定内ので、SNSやYoutubeには適用されません。
一定時間を越えた後も事由に参照できる場合は、著作権のうち、「公衆送信権」の侵害になります。
38条の3は、令和3年に改正された項目で、放送局が放送内容をインターネット上での「同時配信」等する場合の権利規定を明示したものです。
詳細は
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokai …
の、
(2)放送番組のインターネット同時配信等の権利処理の円滑化
に文化庁の見解があります。

> ⓪対象となる「放送同時配信等」の定義
では、
> (ⅰ)放送番組の放送又は有線放送番組の有線放送が行われた日から一週間以内
> (一週間を超える場合には,一月以内でその間隔に応じて文化庁長官が定める期間内)に行われること。
という項目が明示されています。

また、

> なお,第38条第3項については,多種多様な形態での公の伝達を認める規定であり,
> 特に権利者に与える影響が大きいと考えられることから,「同時配信」及び「追っか
> け配信」を対象としています(「見逃し配信」は対象外)。

とも書かれています。
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この回答へのお礼

難しい文章だろ分かりにくいですね(;^_^A
要は一時的に見れる分はOKだけど、ずっと見れると「公衆送信権」の侵害になるわけですね。
色々ややこしそうですね。
何にせよ一般人がTV番組などアップするのはよろしくないので、
娘には今後も注意しておきます。
ジャニオタで困っていますw

お礼日時:2022/05/11 17:06

営利目的でなく視聴者(観客)から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏・上映・口述(朗読)などができます。


著作権法第38条です。
https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html …

質問者さんの娘さんの場合は第3項ですね。
3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
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この回答へのお礼

営利目的でなければ大丈夫なんですね。。

でも昔あった漫画村って無料で漫画見放題でしたけど逮捕されましたよね。
無料ってことは営利目的ではないのでは??

お礼日時:2022/05/11 16:07

基本的には著作権法の規定は、「親告罪」なので、権利を侵害された人が訴えないと罰せられません。


2018年の改正で、「非親告罪」の規定も導入され、第三者でも訴えることができるようになりましたが、この規定に該当するのはかなり「派手」にやった場合です。

ということで、逮捕されるか否かは、金儲けを目的として大々的にやったかどうかというところになります。

一方で著作権については、訴えられたら大変(ではありますが)という観点よりも、「他人があなたのツイートを勝手に、それも、自分のツイートのように拡散していたらどんな気分?」という観点から、「自分のツイートは他の人に勝手に使われない権利」として、著作権があるんだ。だから、他の人のその権利も守らないければならないんだという視点の方が良いのではないかなと思います。

あと、Youtube で、自分が演奏などした音楽については、JASRAC管理曲(多くの国内の音楽)であれば包括契約を結んでいるので、OKです。
動画など、他所のコピーの場合は、著作権法的にはやはり、アウトです。
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この回答へのお礼

なるほど。Twitterなどでそういた金儲けはできなさそうですもんね。
YOUTUBEでも広告収入なしにすれば著作権の侵害にならない・・
ということですかね。

お礼日時:2022/05/11 16:05

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