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腹違い、種違いの兄弟の場合、戸籍上の扱いはどうなるのですか?

後から生まれたから二男、二女。
もしくは親が違うので長男、長女ですか?

A 回答 (3件)

腹違いの兄弟の場合、つまり、異母兄弟の場合なら、


父は共通なので、いずれも父の子です。
ですから、父が死去のときには、相続権は平等です。
そして、
異父兄弟も同様に相続権があるのです。
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長男,二男…といった続柄は,夫婦とその間に生まれた子との関係を示すものです。


なので『親が違うので長男、長女』で合っています。

例があったほうがわかりやすいですね。
A男とB女が結婚し,A男の氏を称する婚姻届けを提出(つまりB女はA男が筆頭者である戸籍に入る),その後この夫婦の間に子C男と子D女が生まれた。しかしA男とB女は離婚した(B女は復籍したが,子C男と子D女はそのままA男の戸籍に残った)。
その後A男はE女と結婚し,A男の氏を称する婚姻届けを提出(E女がA男の戸籍に入った)。この夫婦の間には子F女と子G男が生まれた。

この場合,A男からすると男の子はCとGの2人,女の子はDとEの2人です。このことからCが長男,Gが二男,Dが長女,Fが二女になると考える人がいますが,それは間違いです。なぜならそうしてしまうと,G男はE女の最初の男の子なのに二男に,F女もE女の最初の女の子なのに二女になってしまいますからね。
長男,二男といった続柄は,あくまでもその父母である夫婦との関係に限るものであって,その他の人との続柄とは関係がないというのが,家制度を廃止し家族を中心とした,現行民法及び戸籍法の考え方です(昭和23年改正前の旧民法は家制度の時代で,その中心は家主である戸主だったので,Gが二男,Fが二女ということにされていた)。
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●腹違い、種違いの兄弟の場合



 ↑、このような場合は他人です。母親も父親も自分と違う親から生まれた子供は他人です。戸籍云々は、親が養子縁組しているかどうかですので、2男とか3男にはなりません。

夫婦の間に実の子として生まれたこども、或いは、特別養子縁組した子供だけが実子扱いになります。
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