
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>遺産相続に関しては権利は無し・・・ということ…
主語を省かないでください。
誰を被相続人とする相続権の話ですか。
>兄もすでに亡くなりました…
兄が被相続人なら、兄に実子が 1 人でもいる以上は兄弟に相続権は全くありません。
>今回、義姉が亡くなり…
兄嫁が被相続人では、なおさらあなたに相続権はありません。
>子ども達がこの土地を売ったりする場合、私の戸籍は…
全く関係ありません。
戸籍はそのままです。
No.5
- 回答日時:
すでに皆さんがおっしゃっているとおり、戸籍と土地所有とは全く無関係です。
戸籍は日本全国のどこでも自由に登録することができるのですよ。ですので所有者が変わったとしても、戸籍になんら変更はありません。兄が亡くなられた段階で、遺産相続の権利があるのは兄嫁及び兄の子のみです。今回は兄嫁が亡くなられたのですから、子のみが相続の権利があります。
No.3
- 回答日時:
戸籍はそのままでもよいし、
不都合なら移しましょう。
ただ、前の戸籍は前戸籍として残りますので、
それも、ある意味不都合です。
兄弟が2人だとすると、
お父さん名義の遺産は
あなたは1/2です。
No.2
- 回答日時:
あなたのご両親が亡くなっていて、もう相続が済んでいるのであれば、義姉が亡くなった場合に、お兄さんにお子さんがいるので、あなたに相続は発生しません。
土地や財産で、まだご両親名義のものがあれば、兄弟で分けることになります。
戸籍と実際の居住場所は関係ないので、気にしなくても大丈夫ですが、今の住所に移すこともできます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
将来、遺言を書こうと思ってい...
-
相続人がいない場合の財産の行方
-
遺産分割同意書、遺産分割協議...
-
相続に関して詳しい方に質問です!
-
空き家の適正管理のお手紙
-
私の死後、発達障害の娘に後見...
-
80代半ばの後期高齢者の父親の...
-
私は一家の長男ですが、家の商...
-
遺留分を請求されないようにす...
-
相続放棄時の書類について
-
遺言を書かれても、法廷相続通...
-
遺言書に住所記載は必須ですか...
-
不動産共有名義人の内の一人が1...
-
自民党のいただき議員がこっそ...
-
亡くなった親族に「督促状」が...
-
相続問題
-
土地の法定登記相続について。 ...
-
未来の財産
-
遺言状と遺留品分け別ですか?...
-
相続の登記について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
相続の登記について
-
亡くなった親族に「督促状」が...
-
自民党のいただき議員がこっそ...
-
遺言状と遺留品分け別ですか?...
-
未来の財産
-
私の死後、発達障害の娘に後見...
-
不動産共有名義人の内の一人が1...
-
土地の法定登記相続について。 ...
-
相続問題
-
遺言書の紙について どんな紙に...
-
法務局に遺言書を預けた方に質...
-
相続放棄の関係書類について
-
相続について
-
相続放棄をした場合の配偶者の...
-
遺留分を請求されないようにす...
-
実家の蔵から金の延棒が2kgでて...
-
親父が亡くなりました。お袋も4...
-
未婚の叔母の遺産について質問...
-
遺産分割協議書について
-
司法書士に預貯金の整理をお願...
おすすめ情報
父の代から兄の代へと移ったわけですが、遺産相続に関しては権利は無し・・・ということになりますか?