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私は、学生時代から都会で暮らし、今日まで独身です。本籍は、父母と暮らしてきた田舎の実家です。
…昔は、長男が家を継ぐことが普通でした。兄もすでに亡くなりましたが、義姉が墓守をしてきました。今回、義姉が亡くなり嫁いでいた子どもたちが相続の話をしています。現在の本籍地に、兄家族の戸籍。父母の戸籍には、私のみが掲載されており、住所は一緒です。
兄夫婦の子ども達がこの土地を売ったりする場合、私の戸籍はどうなるのでしょうか?
教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 父の代から兄の代へと移ったわけですが、遺産相続に関しては権利は無し・・・ということになりますか?

      補足日時:2023/05/28 06:47

A 回答 (5件)

>遺産相続に関しては権利は無し・・・ということ…



主語を省かないでください。
誰を被相続人とする相続権の話ですか。

>兄もすでに亡くなりました…

兄が被相続人なら、兄に実子が 1 人でもいる以上は兄弟に相続権は全くありません。

>今回、義姉が亡くなり…

兄嫁が被相続人では、なおさらあなたに相続権はありません。

>子ども達がこの土地を売ったりする場合、私の戸籍は…

全く関係ありません。
戸籍はそのままです。
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本籍地は移さない限り、その土地が他人になっても存在します


遺産相続に関してはお兄さんが亡くなった時点で行うのが相当かと思います
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すでに皆さんがおっしゃっているとおり、戸籍と土地所有とは全く無関係です。

戸籍は日本全国のどこでも自由に登録することができるのですよ。ですので所有者が変わったとしても、戸籍になんら変更はありません。

兄が亡くなられた段階で、遺産相続の権利があるのは兄嫁及び兄の子のみです。今回は兄嫁が亡くなられたのですから、子のみが相続の権利があります。
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戸籍はそのままでもよいし、


不都合なら移しましょう。
ただ、前の戸籍は前戸籍として残りますので、
それも、ある意味不都合です。

兄弟が2人だとすると、
お父さん名義の遺産は
あなたは1/2です。
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あなたのご両親が亡くなっていて、もう相続が済んでいるのであれば、義姉が亡くなった場合に、お兄さんにお子さんがいるので、あなたに相続は発生しません。


土地や財産で、まだご両親名義のものがあれば、兄弟で分けることになります。
戸籍と実際の居住場所は関係ないので、気にしなくても大丈夫ですが、今の住所に移すこともできます。
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