人生でいちばんスベッた瞬間

夫が亡くなった際、「妻だけに財産を遺す」と書かれていた場合でも、
他に子供などの法定相続人がいれば、その人たちにも相続権があることが知られるのでしょうか?

それとも、相続権がある人に隠し通すことが可能なのでしょうか?

詳しい方、教えていただけると助かります!

A 回答 (6件)

>夫が亡くなった際、「妻だけに財産を遺す」と書かれていた場合でも、



財産が土地・建物など不動産であれば相続登記が必要になり
法律上の遺言書で法務局が認めれば妻だけの相続登記が可能です
しかし、認められなかった場合は、他の法定相続人の承諾が必要です

現金や貴金属であれば隠すことは可能です
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妻が後妻で、夫の実子と妻とは養子縁組せず赤の他人なら必ずもめます。


子どもがご夫婦2人の実子だけなら、いずれは二次相続が発生しますから、妻が散財しない限り、そこまで問題にはならないです。
ただ、配偶者に全てを相続させる方法は、納税の先延ばしでしかなく、相続税対策にはなりません。
自分たちの財産は自分たちで使い果たすというなら、生前に話し合うべきです。

隠すなら遺留分の請求権利は10年あります。
時効の援用ができるのは、相続や遺留分の存在を知ってから1年ですから、時効を援用したくても相手に知らせない限りできませんよ。
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知られるかどうかは別として、故人の預金を引き出そうとすれば相続人の同意が必要ですし家や土地などの名義変更をする場合にも同意が必要です。



遺言についてはNo3さんが書かれているように所定の様式でないと効力がありませんし、仮に遺言書にどう書いてあっても法定相続人(兄弟姉妹は除く)は法定相続分の遺留分(1/2)を請求することができます。

隠し通すなんてことはできないですよ。
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遺言の場合、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが揃っていれば遺言が絶対となります。


ようは夫が個人的に書いた遺言書は公式な物とはなりませんので注意が必要ですね。
ただ、相続権がある人が不満を抱えて弁護士に抗議することは可能です。

相続権がある人に隠し通せるかは微妙ですね。
生前に金があると知れていればトラブルにはなると思います。
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亡くなったことを権利者に伏せておき相続させないようにしたいということですよね。


相続人全員に死亡通知などは発送されないので、
知らない人は知らないままです。
ただし、それは権利侵害になります。
法定相続人は、後で権利が侵害されたことを知った場合、その回復を請求することができます。
もう使っちゃってありません、という状態だと身銭を切って支払わなければならないので、金額によっては人生めちゃくちゃになります。

なので、相続権のある人全員に連絡して分割協議をまっとうにすることをおすすめします。
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相続については、正式な遺書がある場合でも、関係者が集まり、


協議することができます。
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