
相続について
叔母A(存命中)の公正証書遺言の相続内容として以下があり、
相続内容は以下となっています。
(叔母は未婚で子供もいません)
1.母屋の土地建物
2.貸家の土地建物
3.現預金
上記1.母屋の土地建物を叔母の妹A(子供2人)に1/2、妹Bに1/2相続
上記2.貸家の土地建物を叔母の妹B(子供2人)の長男に全部相続
上記3.現預金を叔母の妹Bの長男に全部相続
ここで質問ですが、もし仮に叔母Aより妹Aが先に亡くなった場合、
遺言書と相続内容はどうなるのでしょうか?
特に母屋の土地建物の相続分配は妹Bの長男に相続が移るのか?
それとも母屋部分の相続は親族間で遺産分割協議になるのか?
それとも他になるのか?
ご存知であれば教えていただきたく、よろしくお願いします。
※過去にも似た質問をして詳しいと思われる方から回答いただくも、異なる意見をいただきました。
どれが正解なのか分からなくなっております。
(過去の回答例)
①妹Aの子供に1/4、妹Bに3/4が相続される。
②妹Aの部分は宙に浮くので親族間で遺産分割協議をする。
③母Aの推定相続人が妹Bだけになった場合を想定しているのだから、協議に参加すべきなのは妹Bだけだけ。この場合は遺産分割協議をするまでもなく妹Bが相続することになる。遺産分割協議書も不要。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
遺言で相続人を指定した場合,その指定された相続人が遺言者よりも先に亡くなると,その相続人に相続させるとした財産〈今回は母家の持分2分の1〉は,遺言がない状態になります。
すなわち,遺産分割協議をしないとその財産を相続する者が決まらない状態の財産になります。したがって,②が正解ということになります。
①は,妹Bに母家の持分2分の1を渡した上,その残りの2分の1を妹Bと,妹Aの子2人に半分ずつ分配するという考え方でしょうが,これは,民法の規定に反しています。そのことは,下で説明します。
③は,推定相続人がBだけになったということが間違いで,叔母さんの推定相続人には,妹Aの子2人(甥姪)が含まれます。③は明らかに間違いです。
さて,その先どうなるかですが,妹Bの長男へ財産を渡すことについては,公正証書では「相続」ではなく「遺贈」と書いてあるはずです。妹Bが生きている限り,その長男は,叔母さんの相続人にはなりません。
それで,この遺贈については,今回考える必要はありません。妹Bとその長男の総体的な取り分を考えると,Bの方がいかにも多そうに見えますが,長男は除外して考えなければなりません。
妹Aが先に亡くなっていると,叔母さんの相続人は,妹B〈法定相続分2分の1〉と,妹Aの子2人(法定相続分各4分の1)になります。そうすると,叔母さんの財産(遺贈対象分を除外)は,この3人で,2分の1と4分の1で分けることになります。
ここで分ける対象は,遺言で妹Aに相続させるとあった,母家の持分2分の1ですが,それを誰が取得するかについては,遺言でもらう財産を含めて法定相続分の割合に従って分けることになります。これは,民法903条に規定があります。
妹Bは,遺言で母家の2分の1をもらっていますので,妹Aの子2人と妹Bで財産を分けるときには,妹Aに相続させることになっていた母家の2分の1に,妹Bが遺言でもらうことになっていた方の母家の2分の1を加えます。そして,この全体〈すなわち母家の全部〉を妹Bと妹Aの子2人の法定相続分で割り付けることになります。そうすると,妹Bは,母家の全体の2分の1をもらうべきことになり,妹Aの子2人は,母家の全体の4分の1ずつをもらうべきことになります。
そして,妹Bは,遺言によって,母家の2分の1をもらっていますので,妹Bの取り分はこれでおしまいになり,妹Aに行くべきであった母家の2分の1は,妹Aの子2人が4分の1ずつ相続する,という,そのような結論になります。
何だか訳の分からない説明をしていますが,遺言のある財産と遺言のない財産がある場合の相続の計算は,このようにすることが法律に定められた方法です。
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