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詳しい方いましたらお願いします。
今回、亡くなったのは父方の姉妹で私の叔母にあたります。叔母は独身で子なしです。
私の父もかなり前になくなり、叔母の姉が1人います。
叔母と姪である私、妹に相続権が発生してます。

土地は両親から子に相続された土地で、叔母2分の1、私、妹で4分の1だと思っていたのですが、従姉妹がまったく同じような状況で無料弁護士相談に行ったところ、相続は2分の1ずつという話だったみたいです。
こちらも無料相談に行ってみようかと思うのですが、先にこちらでも聞いてみようと思いまして質問させていただきました。

A 回答 (5件)

法定分であれば先の通りです。


相続人は叔母の兄弟だけのようなので、それぞれが等分です。姉(叔母)と兄?(あなたの父)2人だけのようなのでそれぞれ1/2ずつ。
そして兄?が死亡しているので、代襲相続として兄の相続人が叔母の相続人となり、兄の持ち分1/2をそれぞれが分割します。

>叔母2分の1、私、妹で4分の1です。
それで正解。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
従姉妹の方の話を聞いて、丁度預貯金を分けるとこだったのでびっくりしまして…
一応、司法書士方に土地をお願いするので間違いはないと思います。

お礼日時:2022/09/29 14:03

>叔母と姪である私、妹に相続権が…


>従姉妹が無料弁護士相談に行ったところ、相続は2分の1ずつ…

まったく同じような状況ではないんじゃないの?
まったく同じなら相続人は 3人のはず。
3人が 1/2 ずつでは、小学校レベルの算数が合いませんからね。

まあそれはともかく、故人に配偶者も直系卑属 (子、孫、曾孫・・・) もいないことは分かりましたけど、直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母・・・) もいないのですね。
当たり前のことかもしれませんが、相続問題はこういうことも大事なのです。

それで、法的に有効な遺言書はなかったとして法定相続分は
・叔母 1/2
・私 1/2×1/2 = 1/4
・妹 1/2×1/2 = 1/4
です。
https://minami-s.jp/page009.html

>土地は両親から子に相続された土地で…

両親とはあなたの祖父母、子とはあなたの親とその兄弟のことですね。
祖父母から親世代への相続がどのように行われたかは、今となっては関係ありません。
叔母がいったん相続した以上は、叔母固有の財産として今回の相続は処理します。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

その上から目線な言い方どうにかなりませんか?
間違えに対して言い方が不快です。
前回の質問でもマナー悪い方いましたが、質問するのが嫌になってきます。

お礼日時:2022/09/29 13:59

子供のいない叔母がなくなった場合の相続人は、


姉となくなった父(つまり、あなたと妹)ですね。
問題は、
亡くなった叔母に、どのような財産があったのかです。
土地も、両親からどのように相続されたのかによって、
違ってきます。
相続人に間違いありませんので、
弁護士に納得いく説明を求めてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
土地の方は司法書士さんへお任せしようと思います。

お礼日時:2022/09/29 14:06

私も叔母の遺産相続で、手続きを銀行に依頼して


います。
法定相続分は法律で決められているけど、それは
あくまで目安で相続人同士で話しがついたら、どうにでも
できると銀行に教えてもらいました。
1人が全部もらってもいいし、みんなで等分してもいいし
自由なんです
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
従姉妹の方の弁護士さんが言っていることは従姉妹側になんか違う事情があるのかもしれませんね。

お礼日時:2022/09/29 14:01

先日叔母の遺産相続をしました。


質問者様と全く同じ状況だったので参考になれば。
亡くなった叔母の妹が全体の1/3。
残り2/3を私達甥姪6人で分けました。
銀行に亡くなった叔母の妹が依頼し、手続きを進めてくれました。
遺言状もなかったのでおそらく法定相続?で決まりどおりの分け方だったのだろうと思います。
詳しく調べたわけでもないのであくまでも参考ということで。
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