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この度逮捕され出てきて、会社と解雇問題で争ってます。
裁判までいくと相手方の弁護士に公訴事実などの真実は分かるものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん、刑事事件かだとか、思いますとか、憶測ではなく確実な情報としてききたいのですが。よろしくお願いします。

      補足日時:2024/12/08 10:06

A 回答 (12件中1~10件)

相手側の弁護士が公訴事実知るか否かの問題の前に、履歴書の賞罰欄に犯罪歴の記載が義務化しています。


記載がなければ、経歴詐称を理由として解雇できます。
なお、民事訴訟のなかでも裁判所の命令で公訴事実等々の書類の取り寄せは可能です。
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●特定の資格ていうのが微妙ですね。



 ↑、特定の資格というのは、例えば宅建の資格とか行政書士の資格とか、様々にあります。こういう業務に従事する者は、犯罪歴の有無が問われます。

しかし、その確認は役所の身分証明で事足りる。と、言うことで犯罪歴まで調べる必要は無い、と言うことです。
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この回答へのお礼

うーむ、では弁護士さんはいかがですか?

お礼日時:2024/12/10 18:23

ご質問の件に関して、私の手元にある「前科登録と犯歴事務」(日本加除出版社)を見てみると、検察、裁判の事務処理上これを必要とするものについて行われるものであることは犯歴把握の目的からみて当然のことであり、みだりに前科がたの目的に利用されることはない。

と、あります。

従いまして、弁護士は私人ですので犯歴を調べることは出来ません。ただし、訴訟上犯歴情報が必要な場合、検察、裁判所を通じての調査は可能です。

又、特定の資格を取得するに当たり、欠格条件が設けられている資格があります。その場合でも個人(弁護士も個人です)は調べられません。その場合は、役所の身分証明事務での取扱になるようです。
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この回答へのお礼

ああ、こういう答えを待ってました。
ありがとうございます♪
特定の資格ていうのが微妙ですね。
話の流れを見ると、よっぽどの事では無いと公訴事実は開示されない、と思ってよろしいでしょうか?

お礼日時:2024/12/10 13:08

当たり前です。

弁護士は開示できます。そんな w とか使ってせっかく答えてくれてる人小馬鹿にする暇があるならググるなり弁護士無料相談になり聞いたらわかりますよ。
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開示しますよ?開示せずにどうやって裁判するんですか?他の回答者に対してみんなおかしい、と言ってますが、あなたの言ってることがだいぶズレてますよ。

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この回答へのお礼

だからどうやって裁判するかなんて聞いてないw
弁護士は着手した時点でどんな内容で逮捕されたか調べれるて事ですね?

お礼日時:2024/12/09 17:10

調べるも何も、裁判となったら相手だって弁護士を立てます。

その際に、すみませんこんな内容で解雇しようとしたら揉めたんです。と言いますよね普通。弁護してくださいと言われて話も聞かずにはいわかりました!なんか言わないですよね。
すでに顧問社労士や顧問弁護士と話し合いをしながらすすめてると思いますよ、会社は。
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この回答へのお礼

いやそれは分かるんですがね。
警察側や検事側が公訴事実を開示するかだけ聞きたいのです。多分とかいりません。

お礼日時:2024/12/09 17:01

当たり前です、行きます。

就業規則の重大な違反で解雇、が普通ですが、
どうして揉めてるのかわからない限り話にならないので、裁判まで行かなくても顧問社労士には話してますし、弁護士にどうしたらいいか相談は必ずするため、話は出てますよ。
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この回答へのお礼

行きますとはどこへ?
相手方の弁護士が調べるて事ですか?

お礼日時:2024/12/09 16:29

そもそも、会社があなたが公訴されたことを把握したから解雇したんでしょ?


それならば会社側の弁護士がそれを知らないということはあり得ないでしょう。
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この回答へのお礼

また憶測、ありがとうございます。
アリエールかアリエールではないかを聞いてはないです。よろしくお願いします。

お礼日時:2024/12/08 17:40

正当な解雇理由に該当するかどうかは、その公訴事実を見ないと分からないよね?


こういう事実があるから解雇します・・・その事実を知らないと裁判になりません。
でも何で、相手の弁護士に公訴事実が伝わっちゃダメなんですか?
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当然、わかるでしょうね。



その弁護士が、検察の担当検事や、逮捕時の所轄警察署の担当した警察官に確認すれば、すぐにわかるとは思いますが・・・。
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この回答へのお礼

弁護士でさえ開示は絶対出来ないと聞いてたから驚きです。ホントにですか?

お礼日時:2024/12/08 10:04

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