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No.4
- 回答日時:
言われるというか,敷金から問答無用で差し引かれてその残額を受け取れるだけになります(民法622条の2第1項)。
この差し引きにできる権利は賃貸人だけにあるので,賃借人からその差し引きを要求することはできません(同条2項)。敷金は,不払い家賃の支払いに充てられるだけでなく,「賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務」に充ててよいとされている預託金です。アパートのごみ置き場の清掃について帰責事由のある人に請求できる金銭がある場合,それに充てることも認められていると解されます。
なので賃貸人側(大家さんか,その委託を受けて管理をしている管理会社)は,そのように差し引きをして返してくるでしょう。
そして賃借人は,これを拒否することはできません。
それにしても,どうしてごみが散乱したんでしょうね。
ちゃんと袋詰めをしていなかったのであれば,ごみ散乱の帰責事由はあなたにあると言えますから,その費用負担があなたになるのも納得はできます。
でもちゃんと袋詰めをして,定められた集積場に定められた方法で出したのであれば,あとは管理の問題でしょう。ごみの分別をしっかりとやっていなかったために野生動物に荒らされたというのであれば管理の問題ではなくなりますが,そうでなければ管理の不行き届きです(その辺りについては,質問文からは読み取れない)。
あなたに何らやましいところがないのであれば,その辺りを理由に抗弁しても良いのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
ハウスメイトとの賃貸借契約に当たって「敷金」がどのようになっているかがポイントです。
通常のアパートの賃貸借契約では「敷金」を預けているのが普通です。
この「敷金」は「部屋の原状回復費用」として退去時に必要な費用分を支払うために使われます。
(場合によっては「敷金」とは別に「連帯保証人」を求められることも多い。)
部屋にゴミが散乱したまま退去すれば、当然掃除費用が掛かるので、その分も「原状回復費用」になります。
今回は「外にゴミを散乱した」と質問からは伺えますので否が応でも「敷金」から差し引きされて余分が出れば「一部返金」があり得ますが、足りない場合には追加で支払いを求められても止むを得ないでしょう。
万一連帯保証人がいればご質問者さんの意向に関係なく、ハウスメイト側は連帯保証人へ請求することも可能です。
法律上連帯保証人はそのような役割を担うことになっています。
但し、民法改正により「連帯保証人」に無制限の連帯責任を負わせることは不可能となっており「限度額を設定する」ことになってますので為念。
No.1
- 回答日時:
コピペね。
ゴミトラブルが賃借人の「用法遵守義務」(定められた用法に従って使用または収益する義務)に反している場合は、大家から債務不履行また不法行為による損害賠償請求があります。また、問題の賃借人に退去してほしい場合、大家との「信頼関係の破綻」が認められることが条件となります。
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