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転付命令について教えてください。
転付命令では、券面額で弁済されたことになり、仮に100万円の債権であった場合に、転付命令が確定した後で、債務者に取り立てを行ったところ、資力がない場合に、例えば10万円しか弁済してもらえないリスクもあるとのことですが、ただの差し押さえのみの場合に送達から1週間を経過した後に行う取り立ての場合とどう違うのでしょうか。差し押さえの取り立ての場合に、第三債務者に資力がない場合には、転付命令と違ってさらに何か獲り得る手段があるのでしょうか。
また、転付命令の場合において、第三債務者が支払わない場合に、さらに差し押さえをすることはできないのでしょうか。また、それはなぜなのでしょうか。
かなり、初歩的なというか、無知な質問であり申し訳ありませんが、ご教授いただきますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

転付命令で被差押債権の転付を受けると,あなたの有する請求債権が,被差押債権(転付を受けた債権)の券面額(名目額)で弁済されたことになります。

すなわち,転付債権の取立ての結果にかかわらず,請求債権の弁済の効果が生じるということです。

 転付債権の券面額が100万円であれば,実際の取立額が10万円しかなくても,請求債権は100万円減少するということです。

 転付命令によらずに,被差押債権を取立權に基づいて取り立てた場合には,取立ができた金額のみが請求債権の弁済に充てられることになります。

 被差押債権として,10万円しか回収できなければ,弁済に充てることのできる金額は10万円です。

 このような結果になるので,債権執行において,転付命令はほとんど用いられません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/09 06:21

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