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契約書にiPadでペンシルで署名して、それをPDF保管する方法は、契約書としての法的効力は紙での署名捺印と遜色ないですか?

A 回答 (2件)

法律上書面(紙)の作成が求められてるものを除き、民法上の契約書の形式は当事者が納得しかつ不正が疑われない手段で行われていれば有効です。

>【民法第522条】
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

私文書契約書などが紙の場合は民訴法228条において押印があることで真正が推定されるという規定があります。
>第228条
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

この署名を電子的な方法で行った場合、特別な規定として電子署名法があり、3条の規定に従ったやり方であれば押印と同等の効力で推定されます。
>第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

マイナンバーカードを用いた電子署名などがその電子証明書などの登録などといったややこしい手続きを経てから利用できるのはこの「本人であることの真正」をクリアした上で行うためです。この点、ただの免許証のコピーを提出するなどの方法とは異なります。
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じつは曖昧です。


紙にインクで書くことが条件とされてはいません。
こんな時代になるとは考えていなかったんでしょうね。

なので
>署名捺印と遜色ないですか?
法的には曖昧です。
つっても金融機関でも導入されてたりするし
契約の甲乙丙丁が良しと言えば良しでしょう。
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