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調停中に裁判官の許可を求めることなく、その調停員は突然立ち上がって、ポケットから携帯を取り出して退室した。このような振る舞いは、調停員としてふさわしくないと思うので、当事者は何か異議申し立てが出来るのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 裁判官は調停員を呼び止めることをせずに、事情を聞こうともしませんでした。お互いに忖度があったような、馴れあいの感じでした。

      補足日時:2025/05/04 18:26

A 回答 (4件)

具体的なシチュエーションがわからないのでなんとも言えないところがあるのですが,調停の当事者が,事件について話しているときのその行動だとすると,調停委員の行動としてはふさわしいとは言えないと思います。



犬のしつけと同じで基本はその場で行うのが良いと思うものの,人は思い返すということができる(犬よりも賢いはずの)生き物なので,次回調停の開始前にでも,担当裁判官に伝えたほうがいいのではないでしょうか。

ただ,だからといって調停委員がさし変わるということにはならないかもしれません。調停委員は,各裁判所の候補者リストの中から選ばれるものですが,その裁判所に,代わりになる人材がいなければその人にお願いせざるを得ないからです。


調停委員になる人というのはこういう人たちです。

調停委員 @裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyoteiin …

実は僕の上司である司法書士も,とある家庭裁判所と,とある簡易裁判所の調停委員になっています(最近は家裁には行っていないので,家裁のほうは終わってしまったのかも)。家裁のほうでは少年事件も担当していたことがあり,扱った少年事件の当事者の境遇に涙して帰ってきたことがあります。

法律専門家としての人選であれば司法書士よりも弁護士のほうが適任のようにも思えます。ですが調停は,「裁判所が決めるもの」ではなく「当事者の話し合いに裁判所(と調停委員)が関与することで,その話し合いをまとめようとするもの」です。対立当事者の一方の味方になることが基本である弁護士よりも,法的公平性の立場で仕事をしている司法書士であり,女性であり,母でもあり,離婚経験者でもある僕の上司のような人のほうが適任だと思える事件もあるのか調停委員になっていて,ときどき事件記録を読みに行ったりなど,簡裁に出向いていることがあります(守秘義務の関係もあるために僕らには事件内容は一切言わないので,その事件の進捗も部下である僕らにはわからない)。

ただ調停中は連絡を取らないようにしていて,緊急時だけメールで連絡をし,その応答も,休憩時間等に限って行っています。
これは法律家として当然のことのようにも思うのですが,上記リンクにあるように法律家ではない人,たとえば地域の名士のような人も調停委員になっているために,それを調停委員の共通認識とすることは難しいかもしれません。年配の地域の名士などになると,裁判官と言えども「指示をする」ことはちょっと難易度が高いかもしれません。
誰にでも代わりをお願いできるようなものであれば「辞めてもらう」こともできそうですが,それも難しいようであれば,そうはいきませんしね。

ただ裁判官も,自分だけの心証ではなく利用者(国民)からのクレームということであれば,少しは動きやすくもなりそうです(上に相談ということも心情的にしやすくなる)。
とりあえずは担当裁判官に,そういったことを相談してみるとよいのではないかと思います。
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【どうも、異議申立て等は困難のようですね。



民事調停委員については、【除斥】、
すなわち、当事者と関係のある場合に事件から外すことは行われているようですが、【忌避】に関する規定の適用はないようですから。

とはいえ、
調停委員について、裁判所に抗議することが禁止されているわけではありませんので、調停委員に対し、どうしても容認できないような不満があるのであれば、例えば、担当の裁判所書記官にご相談したり、依頼している弁護士がいるのであれば、当該弁護士から抗議してもらったりすることも一方かと思われます。

なお、以下のサイトに忌避制度が設けられていない理由等について詳細に説明されておりますので、参考までご覧になられることをお勧めいたします。

【調停委員に忌避が無い理由】
https://choutei.net/iinkai/iin/kihi/#:~:text=%E8 …

【ご参考】
●民事調停法
(民事調停委員)
第八条 民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。
2 民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

(民事調停委員の除斥)
第九条 民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
2 民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。
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初回の調停の出来事でしょうか。

調停はそれぞれの役割を担っていますので、立ち上がった調停委員は自分の出番で無かったので一時的な用事のために席を外したのだと思います。席を外した調停委員のせいで、調停そのものに何か支障があったのなら、その点を裁判所に異議の申し立てをすれば良いと思います。尚、裁判官が調停に同席していたのなら問題ありません。
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あの人たちは裁判所がお願いしてやってもらっている名誉公務員みたいなもんで、ご立派な本業があることが多い。

だから途中で離席することもあるでしょうね。調停に影響がなければ異議申し立ては難しいんじゃないですか。
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