
未婚で元カノが出産しました。
別れた後に発覚しました。
別れてますし、相手も私も若いので堕胎を勧めましたが
意見は通らず彼女の実家でみんなで育てます。ということだったので承諾しました。
元カノは
出産後ろくに仕事もせず、ゲームばかりやっているようで
他の男に依存しているような病みツイートがいくつもありました。
実家暮らしなので子供の世話は任せているのだと思います。
こちらに養育費を請求するのは当たり前ですが
相手は働かずにゲームや恋愛にうつつを抜かして
正直どうなの?と思います。
これは養育費調停の際に訴えることはできますか?
(証拠はあります)
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
母親がろくに子育てをしないと訴えることは親権や養育権を争うには有利かもしれませんが、養育費には関係ないでしょう。
なぜなら養育費は保護者になる人の権利ではなく子供の権利だから。
お互い若いなら今後違う相手と結婚したり、子供ができる可能性が高いですよね。
妊娠発覚からの一連の流れとか、子供があなたの子か鑑定するとか認知とか親権とか、養育費以外にも弁護士とか司法書士とかいれてしっかり書面に残した方がいいと思いますよ。
結婚を考えた相手に認知した子がいるってけっこう深刻な悩みどころだけど、自己申告じゃなくて、きちんと客観的な文書がある方が本人もその家族も納得してくれやすいと思う。
No.8
- 回答日時:
潜在的稼働能力がある場合 相手にも養育費の支払い義務があると判断し 今までの収入なども参考に 額が決まる。
ただし 鬱病などの精神病を発症したりといった場合は 義務は認められない。
認知したかが重要だが 認知した場合 その子にも相続権がある。
もし認知しない場合 強制認知を訴えられると ほぼ認知となる。
もししてないなら あえて騒動を起こさず 支払うのが無難だと思う。
しかし子には認知請求の権利がある。
たとえ書面があっても 貴方の死後に認知請求することも可能。
貴方の親からの相続分も考え しっかり備えることだ。
No.7
- 回答日時:
お子さんが月齢どれだけですか?
私は産後1年で仕事復帰しましたが、子供さんが保育園や幼稚園入園まで無職でいる女性はいますし、赤ちゃんのうちから勤めに出るってかなり大変ですよ。
元カノさんが果たして育児の1つもせず、ゲームや恋愛にうつつ抜かしてるかは、?ですが、あなたに養育費は求められても親権はないなら、元カノさんご一家に任せたらどうですか
お子さんは産まれたことが事実でしたら、もう堕胎は不可能で親としての責任が発生しているのです。
今後、お子さんに会いたいなら、調停より先に自ら、養育費支払いを申し出てはどうですか
No.5
- 回答日時:
彼女がどんな生活をしているかは養育費の請求に関係ありません。
養育費は子供に対して払うものですから。子供に請求権があります。
避妊しなかったのはあなたにも責任があります。
現実的にお子さんにとってあなたは父親なので成人するまで養育費を支払う義務が発生しています。裁判をしても、その義務は絶対に変わりません。あなたが負けます。

No.1
- 回答日時:
働ける能力があるのに働かない場合は、無収入でも相手に養育費の負担が認められることがあります。
ただし子どもが乳幼児の間は認められない可能性が高いです。
状況が変わったら再度申し出るという形になります。
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