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現在主人とは別居中です。

今年初めに私から婚姻費用分担調停を申し立て、金額が決定しました。

経済的に厳しいと主張され、私の要求と婚姻費用算定表の金額より少ない金額で、私も渋々納得しました。

しかしその後に新車の購入をしていたことなど、
本当にそこまでお金に困っているとは思えない行動が発覚しました。

このような場合婚姻費用の増額を請求することはできるのでしょうか?
また、そのためには再度調停を行うことになるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらご回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

前回調停と経済状態が明らかに違う具体的な証拠がないと、再度の審判は認められないと考えます。



苦しい経済状態の中で買ったのだといわれれば、それで終わる可能性が高いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

具体的な証拠は難しいですね…
調停の謄本?には毎月3万円支払うとの決定になったのですが、
調停の話し合いの中で、
「今は諸々の支払い等で生活が厳しいため、余裕が出てきたらもう少し気持ちを支払う」
と言っていたのですが、一向に支払われる気配がないです…
もう諸々の支払いは終わっているはずなのですが…

お礼日時:2009/06/06 15:31

>これでは審判になった場合認められないですよね…


>相手が有責での別居でも関係ないですよね…?

そうですね。他にも回答がありますが、雰囲気でお金がありそうぐらいでは難しいですね。
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請求することは可能です。

調停をするのがよろしいでしょう。

しかし、それが調停で合意できるかどうかわかりませんし、審判をして認められるかどうかは、もう少し事情がわからないと・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

調停では合意できない気がします…。
具体的な事情は、新車の購入や身の回りのものが新しくなっているのを見たり、飲み会など多く参加している様子から浪費しているからお金がないのでは…
と思っただけなんです。
これでは審判になった場合認められないですよね…
相手が有責での別居でも関係ないですよね…?

お礼日時:2009/06/06 14:10

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