A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
家裁に問い合わせをしてみたほうが良いように思います。
調停に代わる審判がなされるのは,調停が成立しない場合において相当と認めるときに行うものです。ゆえにその前には遺産分割調停が行われており,その調停のときに,審判の資料となる書面の提出や当事者の意見の陳述が行われているはずです。
そこまでは”一応は”できているので,あとはその内容を検討して遺産の分割案を裁判所が作成するのですが,調停の段階で調停委員会が関与している場合には,案の作成の前にその調停委員会の意見を聞かなければなりません。
4月に調停に代わる審判を行うと言われたのであればちょっと時間がかかりすぎているように思われますが,裁判所の混み具合や新型コロナ患者の発生等の理由で時間がかかっていることも考えられます。
それはそれとして当事者はできるだけ早い解決を望んでいるわけですから,遅れているにしてもその進捗状況を聞く権利はあると思います。
あなたが当事者であるならば,遠慮なく聞いてもかまわないと思います。
ただ,質問文によると「行方不明」の人がいるとのことです。これが単純に出席しないことをそう称しているだけであるならばよいのですが,本当に行方不明だということになると,調停に代わる審判の告知ができません(公示送達によることは認められていない)。告知ができないとなると審判は取り消さざるを得なくなるために,調停に代わる審判の前にその事実が明らかになった場合には,通常の審判に移行することになるかもしれません。
質問文からすると,普通の相続では出てこない姻族が当事者になっているようです。そういった「複雑な相続関係」も,時間を要する一因になっているのかもしれません。
そういった「かもしれない」が絡む案件には一般論は通用しなかったりもします。具体的な事情を知っている裁判所に聞いてみるしかないように思います。
No.5
- 回答日時:
先に結論を言えば、相手方(被告側)は基本、「裁判所からの訴状(呼出状)の特別送達」を「待つ」しかないです。
それより以前に、
・自分は訴えられているか?
・申立人(原告側)の手続き状況
などを知る術はありません。
唯一の例外は、「(可能であれば)直接、申立人に問い合わせる」です。
理由は言うまでもありませんが。
裁判所が正式に訴状を受理する以前の段階で、たとえば「AさんがBさんを訴えようとしている」「その手続きはこう言う状況である」などと言う情報を、Bさんやその関係者とか第三者に開示する筈がないでしょ?
それらは一方的にBさんにとって有益な情報であって、公正さが担保されません。
従い、質問の「流れ」に関し、相手方(あなた)の立場で言えば、「訴状の受領」が全ての始まりで。
次は第一回期日の対応ですが、これは申立人の訴えを「認めるか、争うか」の意思表示くらいでも結構。
後は、争う場合、裁判所と原告,被告間で、第二回目の期日の設定や、被告側は次回期日に向けて、反論書面などの準備です。
要は、相手方は訴状を受領してからでも、充分に準備や対応が出来る猶予を与えられているので、原被告間の公正さは担保されているわけです。
ただ、そもそも提訴自体が、かなり困難な状況と思われます。
まず、「行方不明の相続人」が介在することで調停が不調に終わったとのことですが、審判でも引き続き行方不明相続人が介在するのであれば、調停以上に、もの凄くややこしくなります。
簡単に言えば、「行方不明の相続人」には、訴状の送達自体が困難で、訴状の送達が出来なければ、手続きはストップします。
訴状の送達が出来ない場合の方法も、あるにはありますが、その方法がもの凄い労力,時間,コストを要します。
また何よりは、「申立人は私の祖母の弟の奥さん」が「故人の兄弟姉妹の配偶者」と言うことであれば、法的に通用する遺言書や、故人に経済的支援を行っていたなどの根拠が無い限り、相続に関する何らかの主張自体が困難です。
これも簡単に言いますと、故人の兄弟姉妹には、相続権は認められています(兄弟姉妹の配偶者には認めらていません)が、故人に配偶者や親,子,孫などがいる場合、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
あるいは、申立人に法的に通用する請求根拠があれば、たとえ行方不明相続人が介在しても、調停の段階で何らかの方向性は見出されたと思われます。
質問レベルの情報だけで言えば、訴状が受理される可能性は低いと言うか、それ以前に、まともな弁護士なら受任しない可能性も高そうです。
あなたは訴状が届くまで、特に気にせず、ノンビリしていて良いと思います。
No.4
- 回答日時:
追記
相続は 親 → 配偶者・子供 → 孫 のように川流れ、もしくは上流へであり、通常では弟に権利はありませんし、その奥さんにも権利がありません
亡くなった方に配偶者・子供・孫・親・祖父母がいない場合のみです
https://www.linefudousan.jp/blog/entry-385753/
No.3
- 回答日時:
>申立人は私の祖母の弟の奥さんなので私は相手方になるのですが私でも問い合わせ可能ですか?
①原則 申立人からです。
ただし、申立人がどのように動いているか不明なので、その案件が現存するか確認はできると思います。(現在、どうなっているのか)
②遺言書の有無?が示されていませんが、ある場合は遺言執行者制度があり、それを使用されると申立人の思うがままになってしまいます
遺言執行者選定申立の有無も確認要、と言うよりは反対である旨を示すこと
①②にあたっては【できるかぎり早いうちに】直接出向いてお尋ねすること
事務処理をされているのは書記官であり、とても優しいかたばかりなので親切に教えていただけると思います
家系図が見えませんのが、お祖母様がお亡くなりになられたのですか?
相続人における受け取りに法定割合はありますが、調停結果によっても変動しますので欠席はしないこと
この場合でも、最低40%は保証されます
No.1
- 回答日時:
裁判所に問い合わせると普通に教えてくれますよ?
まぁ出席しないのならあなたの主張が100%通るのが裁判です。
裁判所をせかすのも有利にことを進める一つの手法と思って問い合わせしてみてください。
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