
はじめまして。
相続放棄の先順位のことでお聞きします。
1.被相続人には妻はいますが,子はいません。
2.被相続人は幼い頃,普通養子縁組をし養母がいます。
-----------------------------------------------------------
これを前提に質問させていただきます。
被相続人の実の父母,養母が相続放棄をした場合,養母の父母
(被相続人から見て養祖父母)にも実祖父母と同じように
相続権は与えられますか?
「実父母・養母が相続放棄をしたら,実祖父母・養祖父母に
相続権が移り,実祖父母・養祖父母の相続放棄後は,
兄弟姉妹に相続権が移る」
という解釈であっていますでしょうか??
言葉足らずでしたら,補足させていただきますので,
ご回答の程,お願いいたします!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「実父母・養母が相続放棄をしたら,実祖父母・養祖父母に
相続権が移り,実祖父母・養祖父母の相続放棄後は,
兄弟姉妹に相続権が移る」
あってます。
直系尊属は、最近親のみが相続する反面、逆さ方向への代襲相続がありません。直系尊属の最近親(父、母、養母)全員家裁での相続放棄が認められると、初めから相続人でなかったことになり、生存する直系尊属の最近親(祖父母、養祖父母)が相続人となります。
直系尊属全員が順次(同時も可)放棄して、はじめて第3順位(兄弟姉妹)が、法定相続人となります。なお配偶者は放棄しない限り、常に同順位の相続人となります。
No.2
- 回答日時:
No.1さんがおっしゃるとおりです。
ご質問のケースの場合、法定相続人は、
妻、実父、実母、養母
の4名になります。
相続放棄の場合、順位の低い他の相続人に相続権が移ることは無く、
相続放棄した人が除外されるだけなります。
従って、上記4名以外の祖父母、養祖父母、兄弟姉妹には相続権はありません。
ご回答いただきましてありがとうございました☆
皆様にポイントを贈りたいところですが,
今回は,3番の方に付けさせていただきました。
皆様のご回答は今後の作業に役立たせていただきます☆
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