No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、当該保険の、受取人の記載をよく検討してみてください。
「受取人が法定相続人」ということなら、それは相続財産ではなく、保険の契約によって指定された受取人に支払われるものです。つまり、それは保険契約上もらう権利があるわけで、相続するものではありません。保険会社にも問い合わせてみてください。
また、その遺言書は自筆でしょうか?公正証書?有効なものでしょうか?公正証書だからといって必ず有効というものでもありません。
しかし、遺言書が公正証書であれば、少なくとも公証人は、それが有効な遺言書であるとして作成している。それなら、その公証人にも意見を聞いてみる必要があると思います(当然、遺言書に従えと言ってくるでしょうが)。
公証人としてはおそらく、保険金が法定相続人(数人)に相続される。そして、その分配方法については、遺言書が「尊重」される。それに従うのであれば、法定相続人が受け取った保険金がそのうちのひとりに分配されるということではないでしょうか。
遺言書の効力についてですが、上述のとおり「尊重」されるという程度です。強制力があるわけではありません。せっかく被相続人が死ぬ前に、最後の意思を表示するものだから、法律の規定どおりに書けば保護しましょうというものです。
遺言書とはまったく違う分け方をしても、相続人全員が納得して「遺産分割協議」をしたのであれば、それが優先されます。
以上、自信満々ではありませんが、ご参考までに。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 相続税対策 2 2022/10/14 22:00
- 確定申告 簡易生命保険の死亡保険金についてです。 契約者と被保険者が同一人の契約で、被保険者が亡くなる前に、死 2 2022/10/02 17:50
- 相続税・贈与税 父が亡くなりなりました。 生命保険の死亡保険金600万円についてなんですが、 契約者・被保険者は父、 7 2022/07/20 08:56
- 相続税・贈与税 相続税の質問です。生命保険の被保険者が受取人を配偶者に指定していた場合は遺産ではなく配偶者の財産? 1 2022/04/20 13:33
- 相続税・贈与税 よろしくお願い致します。 生命保険死亡保険の契約者被保険者A 支払者A 受取人B ※受取人Bは法定相 2 2023/03/06 17:51
- 生命保険 所得ではない相続財産 2 2022/03/23 01:22
- 相続・贈与 片親の死亡保険金 (相続の際) 親には2人の子供(A男.B男)がいます。 遺産相続分割協議では死亡保 6 2022/05/09 10:07
- 相続・遺言 遺産相続について 3 2023/07/29 16:55
- その他(資産運用・投資) トンチン年金か高配当銘柄投資か 1 2022/04/10 10:59
- 相続・遺言 後妻です。前妻の子の遺留分の割合について教えて下さい。 1 2022/05/19 02:30
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
オレオレ詐欺やった兄は財産継...
-
異母兄弟の相続について
-
義理の弟が亡くなり 亡くなって...
-
兄弟姉妹の配偶者の相続権について
-
自分が死亡した時、結婚前の貯...
-
施設入所している障害者の預貯...
-
無権代理人とは?
-
条件をつけて遺産相続放棄はで...
-
法定相続人が未成年のみの場合
-
2年前に亡くなった兄の未払い...
-
半血兄弟姉妹の相続について
-
【相続】夫に死亡による相続は...
-
血のつながりのない戸籍上の子...
-
もし私が死んだら、私の退職金...
-
前妻の子と現妻の子の相続割合...
-
婿養子の人が亡くなった場合、...
-
遺産分割協議書の書き方
-
親が違う場合の兄弟の相続について
-
兄弟姉妹が相続する場合
-
相続放棄手続き 寝たきりの法...
おすすめ情報