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死亡保険金の受取人が法定相続人(特定の個人ではありません。)となっている生命保険に加入、複数の相続人がいるとします。

その後、そのうちの一人に遺産として残すという内容の遺言書を作ったとしたら、実際相続が発生したときの保険金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

遺言書の効力について教えてください。

A 回答 (1件)

 まず、当該保険の、受取人の記載をよく検討してみてください。

「受取人が法定相続人」ということなら、それは相続財産ではなく、保険の契約によって指定された受取人に支払われるものです。つまり、それは保険契約上もらう権利があるわけで、相続するものではありません。
 保険会社にも問い合わせてみてください。

 また、その遺言書は自筆でしょうか?公正証書?有効なものでしょうか?公正証書だからといって必ず有効というものでもありません。
 しかし、遺言書が公正証書であれば、少なくとも公証人は、それが有効な遺言書であるとして作成している。それなら、その公証人にも意見を聞いてみる必要があると思います(当然、遺言書に従えと言ってくるでしょうが)。

 公証人としてはおそらく、保険金が法定相続人(数人)に相続される。そして、その分配方法については、遺言書が「尊重」される。それに従うのであれば、法定相続人が受け取った保険金がそのうちのひとりに分配されるということではないでしょうか。

 遺言書の効力についてですが、上述のとおり「尊重」されるという程度です。強制力があるわけではありません。せっかく被相続人が死ぬ前に、最後の意思を表示するものだから、法律の規定どおりに書けば保護しましょうというものです。
 遺言書とはまったく違う分け方をしても、相続人全員が納得して「遺産分割協議」をしたのであれば、それが優先されます。

 以上、自信満々ではありませんが、ご参考までに。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/11/07 21:04

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