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先日亡くなった大叔母の遺産相続について教えて下さい。
大叔母には実子が無く、夫(故人)の遠縁にあたる子供(A)を引き取り養育して70年近く同居していたのですが、養子縁組をしていませんでした。そのためA氏は大叔母名義の預金に手を出す事ができず、大叔母の兄の子である私の母(B)・叔父(C)、大叔母の妹の息子(D・E)、つまり大叔母の4人の甥・姪に対して相続放棄を求めています。
A氏は酒乱で大叔母にも辛くあたった不愉快な人物でしたので大叔母亡き後は親戚づきあいするつもりもありませんが、「何がどれだけ遺されたのか」をはっきり言わず、とにかく放棄の手続きを急いでいる様子には何だか納得いかないと母は言います。もしかしたらA氏の住んでいる土地や家も大叔母の名義になっているのかもしれません。
母は家や土地についてはたとえ権利があったとしてもそれを主張するつもりはありません。お金もいらないと言っています。遠方に住むD・E氏も欲しがらないと思います。
ただ母としては大叔母の通帳にあるお金の四分の一でいいから、ほとんど寝たきりの病人になっている叔父に分けてあげられないものかと思っています。しかしA氏がすんなり同意してくれるとは思えません。
そこで
(1)法定相続人4人のうち3人が放棄した場合、大叔母の遺産はすべて残り1人(叔父C)のものになるのか?
(2)A氏に遺留分は無いのか?養親子としての遺留分は無くても、70年近く同居してきたことは何らかの寄与にならないのか?
(3)大叔母の遺産のうち、大叔母名義の通帳に遺されたお金の四分の一程度だけを叔父Cに相続させる、という手続きはどのように進めればよいのか?
についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この場合の相続人は被相続人の兄弟姉妹と代襲相続権のある被相続人の甥・姪になります。
兄弟姉妹と代襲相続権のある被相続人の甥・姪の正確な数がわかりませんが、
A氏は被相続人と養子縁組をしていないかぎり、相続人にはなれませんので、問題自体が発生しないことになります。
同居は相続の要件ではありません。
(1)叔父C以外の全ての相続人が相続放棄すれば叔父Cが全てを相続します。
(2)遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
配偶者、子、直系尊属になりますので、今回は遺留分権利者はいないことになります。
(3)法定相続人がB、C、D、Eのみであるとすれば、普通に相続を開始すればCに1/4の相続権が発生します。
遺産分割協議書を作成して、不動産や預貯金の名義変更等や相続税の申告書への添付、
相続人の間の分割内容の合意・確認や、法的にも分割が終了したことを明確にすれば良いでしょう。
丁寧にお教えてくださいましてありがとうございました。
なるべく穏便に叔父に預金の一部を相続させてあげたいと思っていたのですが、思っていたよりずっと、というか、完全にこちらの方(B、C、D、E)がA氏より立場が強いのですね。
これで安心してA氏との交渉に臨めます。
ただもし叔父Cも放棄するということになったら、大叔母の遺産はどうなるのでしょうか?A氏に渡したい、と思ったらこちらが一旦相続しなければならないのでしょうか?
厚かましいのですがもしよろしかったら、こちらについても教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
No.1です
叔父Cも放棄するということになったら・・・
相続人が全員相続放棄した場合、
相続者のいない被相続財産は国庫に帰属します。
ありがとうございました。
どうやらA氏が勘違いしているようですね。
もう一度親族で協議してなるべく円満に片付くように努めてみます。
本当にありがとうございました。
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