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AB夫婦の1人息子X(独身、子なし)が生命保険に加入し、受取人を母Bに指定しました。父Aは、昭和56年に死亡しています。その後受取人Bが平成18年に死亡しました。受取人を変更しないうちに、Xが平成24年に死亡しました。母Bには兄弟がいますが、その兄弟いずれも戦争で死亡し、1人めいだけが存在します。このような場合、民法上だと、唯一の相続人はめいだけですので、死亡保険金を受領できると考えるのですが。 保険会社はこの場合相続人はいないから、相続人不存在の申し立てをして、国庫に返納することになるといわれました。やはり めいは保険金を受領できませんか?どなたか教えてください

A 回答 (4件)

あ、ごめんなさい、


Xさんの保険ですね。

この場合は
Xさんがお母さんを受取人に指定していたとしても、
Bさん死亡→受け取りの権限はXさんに承継→Xさん死亡で相続人なしと
なりますので、やはり、めいごさんには受け取り資格はありません。

Bさんが亡くなった段階でXさんがご存命だったので、
Bさんの相続人はXさんであり、
めいごさんには相続の権利が発生していなかったことになります。
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この場合お母さんのBさんは指定受取人なので、


保険金を受け取る権利がありました。

その後、Bさんが死亡したときの相続人は息子のXさんですので、
受取人の権利もXさんが承継することになります。、

ところが、その後、
Xさんがお亡くなりになったので、
Xさんの相続人が承継するのですが、
お子さんはなく、ご両親もすでに他界されていますので、
承継人はいなくなります。

もしBさんがXさんより長生きした場合は
Bさんのめいが兄弟の代襲相続人として相続人になりえたのですが、
今回の場合はBさん→Xさんの順に権利は移ってしまっていますので、
Xさんのいとこの方には相続権利がないということになります。
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財産の相続


・配偶者
・第一順位:子。子が死亡している場合は、孫。子も孫も志望している場合は、曾孫。
・第二順位:第一順位が死亡の場合、直系尊属(父母、祖父母など)のうち最も親等の近い者。
・第三順位:第一順位も第二順位も死亡の場合、兄弟姉妹が該当。兄弟姉妹が死んでいる場合は、甥姪が相続できる。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。 指定受取人母Bの死亡を基準にすれば、めいは相続人になれると思うし、保険をかけた息子Xを基準にすればめいはいとこに該当すると思うから、相続人でないから相続人不存在になると思います。保険の場合指定受取人を基準にするのではないのですか?

お礼日時:2012/10/29 15:44

>1人息子X(独身、子なし)



息子さんの死で、息子さんの遺産は相続人が誰もいないことになるので
保険会社の言う通り、国庫に返納になるでしょう

>めいは保険金を受領できませんか?

全然、関係ない人です

>民法上だと、唯一の相続人はめいだけですので

間違っていませんが、このケースは当てはまりません

息子さんの兄妹の子供があなたの言っている「姪」に当たります
独身で、一人っ子なので姪はいません
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