1つだけ過去を変えられるとしたら?

この質問は実際に起きていることの疑問ではなく、民法学習上の疑問です;

遺産相続の場合、配偶者、実子の相続権は判りますが、直系尊属(父母)、兄弟姉妹にも相続権が規定されています。つまり、子供の遺産を貰うのを主張したり、兄弟姉妹が死んだ場合何らかの遺産の分配を主張できるのでしょうか?

何らかの条件がある場合、どんな条件の時、そのような主張ができるのですか?

(どちらにしても、個人的には主張するつもりは毛頭ありませんが^^;)

A 回答 (4件)

相続人には、以下の2種類があります。



・法定相続人

民法で決められた相続人。

・特別縁故者

法定相続人が誰も居ない場合の内縁の妻(籍を入れていないが、一緒に住んでいた人)など。

法定相続人には、以下の2種類があります。

・配偶者相続人

夫や妻。常に相続人になります。

・血族相続人

直系卑属と直系尊属と兄弟姉妹やめい・おい。

血族相続人には、以下の3つの順位があります。

・第1順位

直系卑属。子供や孫やひ孫。

孫が相続人になれるのは、子が先に死去していて、一番親等が近いのが孫の時だけです。

ひ孫が相続人になれるのは、子と孫が先に死去していて、一番親等が近いのがひ孫の時だけです。

例えば、被相続人に、子がA、B、Cの3人居て、Aを親とする孫D、Bを親とする孫Eが居て、Dを親とするひ孫Fが居て、A、B、Dが既に死去していた場合、子A、孫E、ひ孫Fが第1順位者になります。

・第2順位

直系尊属。父母や祖父母。

第1順位者が居ない時だけ相続人になります。

祖父母が相続人になれるのは、父母が先に死去していて、一番親等が近いのが祖父母の時だけです。

・第3順位

兄弟姉妹やめい・おい

第1順位者も第2順位者も居ない時だけ相続人になります。

めい・おいが相続人になれるのは、兄弟姉妹が先に死去していて、一番親等が近いのがめい・おいの時だけです。

遺産相続時に主張できる物は、以下の2種類があります。

・法定相続分

配偶者相続人と血族相続人の、法律で決まっている相続分。

遺言状が無い場合に目安とする配分を法律で決めた物です。あくまで目安なので、この分を主張できると言う訳ではありません。

相続人全員が納得して全員が合意したなら、相続の取り分は、法定相続分通りで無くても良いし、遺言通りで無くても良い事になります。

法定相続分の割合は

配偶者相続人のみの場合1/1

配偶者相続人1/2、第1順位者全員で1/2(配偶者無しの場合1/1)

配偶者相続人1/2、第2順位者全員で1/2(配偶者無しの場合1/1)

配偶者相続人3/4、第3順位者全員で1/4(配偶者無しの場合1/1)

と決まっています。

・遺留分

遺言や遺産分割協議で、一方的に不利な配分をされた場合、遺留分を請求する事が出来ます。言わば「最低保証額」みたいな物です。

遺留分の割合は

配偶者相続人のみの場合1/2

配偶者相続人1/4、第1順位者全員で1/4(配偶者無しの場合1/2)

配偶者相続人1/3、第2順位者全員で1/6(配偶者無しの場合1/3)

配偶者相続人1/2、第3順位者は遺留分無し

と決まっています。

遺留分は「遺留分減殺請求があった時のみ意味がある」ので、請求が無い場合、遺留分を下回ったままの配分も有効になります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。

配偶者以下、「上位順位者がいない場合」、相続権が棚からぼた餅のように落ちてくる訳ですね。よくドラマとかのネタになりますが、現実には聞いたたことはないですね。まあ、公にする人もいないでしょうが^^;

お礼日時:2012/02/14 15:09

民法を勉強しているのなら


相続人に第一順位第二順位第三順位があることはお判りでしょう(配偶者は別枠)

第一順位の相続人(代襲相続人を含めて)が一人も居ないか、全員が相続放棄したときのみ、第二順位の相続人に相続されます
第三順位の相続人は  第一順位第二順位の相続人(代襲相続人を含めて)が一人も居ないか、全員が相続放棄したときのみ 相続人になります

上位の相続人がいる場合には、下位の相続人には何の権利もありません→何の主張もできない


法律の勉強をしているようですが学習姿勢に大きな問題をかかえています。

法律を勉強するなら、条文を厳格に読むことです、自分の好みや期待で込めて解釈してはいけません
思い込みや中途半端理解も厳禁です
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この回答へのお礼

質問してご批判をいただくとはおもっていませんでした。

暇つぶしのFP3級の受験勉強です。

お礼日時:2012/02/14 15:15

これ、実例を頭に描いたほうが覚えやすいですよ。



親戚に子供のいない夫婦っていませんか。
その片方が亡くなると兄弟が遺産よこせとよってくるのですね。
これ結構トラブルの元。大抵は遺言書を書きます。
その場合、兄弟には遺留分がないので、それでおさまりますが、
変な規定だとおもいますよ。実際。

子供のいない夫婦の片方が亡くなって死んだ人の親が生きていると
今度は、親が遺産をよこせと言ってくる。なぜなら自分の面倒を
見てくれる人がいなくなるので、カネをくれという意味でしょうか。
これも考えてみたらおかしなしくみで、その親の遺産は、故人の配偶者
は相続できない。1/3もって行かれてかえってこない。
親の土地に二世帯住宅とか建てていたらめちゃくちゃややこしそう。

子供のいない夫婦は遺言を書けということでしょうね。
さらには、独り身の老人。子供のいない夫婦がご主人を看取ったあと
身内は兄弟姉妹、甥姪。
お世話をした身内が遺産を相続するのがスジだが
これも遺言書で指定しないとすべての兄弟が
遺産分割の権利を主張する。
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この回答へのお礼

うう~、ありそうでコワイですね。何か幽霊の陰をみたような気分。

現実的に考えると、我が家は一人息子。彼が交通事故などで死んだら(考えたくないですが)、遺言書を用意したほうがよさそうです。

お礼日時:2012/02/14 15:13

民法第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。


これを読んでもわからないということ?
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この回答へのお礼

ちょっと見落としました(汗)

お礼日時:2012/02/14 15:10

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