他界した者名義の土地の相続について教えてください。
もともとA名義で登記していあった土地があります。
Aが他界したあとも相続登記をしないでAの名義のままにしていましたが、売却することになったため名義を変更することになりました。
Aは配偶者は先立たれ、子どもが5人いました。Aが他界後、子ども5人のうち2人が既に他界しています。
他界した2人の子どもには、それぞれ配偶者と子どもがいて、健在です。
A(死亡)
+子1(死亡)
+孫
配偶者
+子2(死亡)
+孫
配偶者
+子3
+子4
+子5
そこで質問です。
子の方が先に他界して、Aがあとから他界した場合には、それぞれの子の子ども、つまりAの孫に世襲相続され、Aの子どもの配偶者には相続権がないのは分かります。
Aが先に他界した場合、相続登記の有無に関係なく、それぞれの子どもに対して相続がされていたと見なされるので、その後に他界した子どもの配偶者にも相続権が発生していて、Aの名義になっている土地の名義を変更する際には権利関係を調整する必要が出てくると考えていいのでしょうか?
他の者が、役所の無料弁護士相談に行って、相談したそうですが、配偶者は関係ないと言われたと言っていました。ただし、他界した順番について聞かれなかったので説明をしていないということです。だとすると、世襲相続の場合と勘違いして配偶者は関係ないと答えたのでないかとも考えられます。
相続登記をしていなかった土地の名義変更にあたり、あとから他界した子どもの配偶者の同意が必要なのか、あとから他界した子どもについては、孫の同意だけでいいのかを教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他界した順番について
権利義務の承継は、被相続人が死亡した瞬間に開始・成立しています。
相続は被相続人が死亡した瞬間からはじまり、登記名義の変更などは手続きの問題にすぎません。
また、相続人が被相続人の死亡の事実を知らなくても、財産に属する一切の権利義務は相続人に移ります。
よって、
相続が発生した時点で、相続人が生存している場合、
被相続人の子どもは全員が相続権を持ち、死亡した時点で相続が発生しています。
被相続人Aの死亡により、子1、子2は相続権を得ており、その権利は
子1、子2の死亡により、それぞれの相続人に引き継がれます。
したがって、それぞれの配偶者にも相続権が発生します。
相続が発生した時点で、相続人がすでに死亡している場合、
子が代わって相続することができ、これを「代襲相続」と言います。
被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹に限られています。
直系尊属や配偶者は、代襲相続ができません。
わかりやすい説明ありがとうございます。
やはり、弁護士の無料相談した者の説明が悪かったために、「代襲相続」と勘違いされて、配偶者は関係ないと言われたようですね。
harun1さんに説明して頂いた内容も踏まえたうえれ、最終的には再度、専門家に相談したうえで相続登記をしようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No2です。
回答の日本語がおかしいので訂正します。相続は、被相続人の死亡によって開始します。その開始以前に相続人が死亡した場合や同時死亡した場合は、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続し、その相続人の配偶者に権利はありません。しかし、本件の場合は、相続開始後に相続人が死亡しておりますので、
+子1(死亡)
+孫
配偶者
+子2(死亡)
+孫
配偶者
+子3
+子4
+子5
の存命の方、全員に権利があります。
No.2
- 回答日時:
この相続は、Aさんの死亡によって開始しており、この開始以前に相続人が死亡した場合と同時死亡した場合は、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続し、その相続人の配偶者に権利はありません。
しかし、本件の場合は、相続開始後に相続人が死亡しておりますので、+子1(死亡)
+孫
配偶者
+子2(死亡)
+孫
配偶者
+子3
+子4
+子5
の存命の方、全員に権利があります。
No.1
- 回答日時:
子1の配偶者、子2の配偶者は相続権がありません
相続権があるのは
子1の子供(孫)、子2の子供(孫)、子3、子4、子5です
この回答への補足
早速、ご回答頂きありがとうございます。
他界した順番は関係ないということでしょうか?
Aが死亡した後、すぐに相続登記をして子1、子2の名義にしていた場合は、子1、子2の配偶者にも相続の権利があった訳ですよね?
例え、配偶者に権利があったとしても、最終的には(その配偶者が他界すれば)孫に権利がいくことになるので、権利の割合でもめている訳ではありませんが、相続登記をするにあたって、権利関係を明確にしておかないと、あとで無効だとかいう話になりはしないかということを心配しています。
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