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入籍、婿養子、相続について教えて下さい。
彼と入籍の予定ですが、婿養子になります。
彼との間には、男の子が二人おり、認知済です。
しかし、彼には妻と子供がおり、近々離婚の予定です。離婚成立後、私との入籍時に私の姓を名乗るだけで、養子縁組はいたしません。
万一、私の父が他界した場合や私を含め両親兄弟が他界した場合、彼に相続の権利が出てくるのでしょうか?

また、彼は最近、現妻と子供の為に住宅を購入しており、住宅ローンをかかえております。
入籍した場合、このローンは、彼が無収入など払えなくなった場合、私に支払義務が出てくるのでしょうか?

すみませんf^_^;)教えて頂ければ助かります。



また、

A 回答 (5件)

1)万一、私の父が他界した場合や私を含め両親兄弟が他界した場合、彼に相続の権利が出てくるのでしょうか?


養子縁組せず、直接血の繋がりがないので、(貴女のお父さんの遺言などがない限り)法定相続の権利はないと思われます。
詳細はこちら。
https://souzoku-pro.info/columns/49/


2)入籍した場合、このローンは、彼が無収入など払えなくなった場合、私に支払義務が出てくるのでしょうか?
住宅ローン契約の名義人と、その方が結婚する or してるかは別問題です。
ゆえに、万が一の時には、お相手のみに支払い義務が発生します。

ただ、質問に書かれたような場合に備えて団信生命保険に加入してるのでは?
どうぞその辺りも確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
保険確認してみます。(*^^*)

お礼日時:2016/07/21 13:01

彼と結婚し 彼が質問者の姓を名乗ろうと 父の養子にはなりませんから 父の財産の相続権はありません。

婿養子とは 結婚と同時に 父と養子縁組をすることを言います。
彼と結婚した場合でも 彼のローンの支払い責任は(保証人を引き受けない限り)ありません。ただし、結婚後に彼がローンを残したまま死亡したら 負の遺産として引き継がれ 質問者にも支払い義務(相続分1/2について 残りは質問者との子と元妻との子が負担)が生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ローンは、問題になりそうですね。
よく考えます

お礼日時:2016/07/21 13:00

[私との入籍時に私の姓を名乗るだけで、養子縁組はいたしません。

]なら、婿養子とは言いません。
「婿養子になるが、養子縁組はしません」って、結婚するが結婚はしませんって言ってるのと同じですよ。
「なに言ってるんだ、この人?わかってないんじゃないの」って感じです。

彼が相続権を得るのは「配偶者のあなたが死亡したとき」だけです(むろん、彼の実の親や兄弟姉妹が死亡した場合もありますが、それは別問題としてです)。

住宅ローンの債務者は彼です。
彼が無収入になった場合でも、妻のあなたに法的請求はできません。
「奥さん、これだけだから代わりに支払ってくださいよ」と請求はするかもしれませんが、法的に妻は支払い義務がありません。
彼が死亡した場合には残された財産は借金も含めて相続人が相続します。
妻は常に相続人になるので、ローンを残して夫が死んだ場合には妻がローン返済を請求されることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですねf^_^;)婿養子じゃないですよね。
氏の選択で、私の氏を使うだけですからね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/07/15 11:25

婿養子であるなら、推定相続人となります。



貴女と彼の子とは養子縁組しないのであれば、その子には貴女についての相続権はありません。

ただ、彼(旦那さん)よりもご両親や貴女が先に亡くなり彼(旦那さん)が相続した財産については、その子にも相続の権利があります。


結婚以前の財産(ローン)については彼(旦那さん)固有の財産となりますから、貴女には何の責任もありません。

ただし、彼(旦那さん)がローンを残したまま亡くなった場合は、負債も相続財産となります。


現実的に考えれば、住宅ローンに関しては貴女には返済の義務はありませんが、滞納し続ける訳にもいかないと思います。
また、元奥様に対しては財産分与と慰謝料と考えられます。

そうなれば、貴女に支払いの義務は無くとも、夫婦として支援する必要はあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私が先に他界した場合に、問題がありそうですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/07/15 11:27

>私との入籍時に私の姓を名乗るだけで、養子縁組はいたしません…



ということなら、

>父が他界した場合や私を含め両親兄弟が他界した場合、彼に相続の権利…

ありません。

ただし、【私を含め】は除きます。
あなたの相続人は、彼とあなたの子供全員です。


>ローンは、彼が無収入など払えなくなった場合、私に支払義務が…

彼が健在な限り、ありません。

完済されないうちに彼が旅立てば、相続人であるあなた (と彼の子供全員) に返済義務が生じます。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
養子縁組していなくても、問題が残りそうですね。
サイト活用させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/15 11:28

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