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妻が亡くなりました。子供、妻の父母、妻夫の祖父母はありません。妻の兄弟は存命です。遺言書はありません。妻の兄弟は全員、妻の遺産分割相続する意志は持っていない、すべて夫である私が取得したらいいとと表明しております。
この場合、遺産分割協議書の記入において相続人をすべて私とし、取得する財産として、妻名義の土地一切、妻名義の建物一切、妻名義の有価証券一切、妻名義の預貯金一切という表現でよろしいのでしょうか?それとも、一つ一つ明細を記入しなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

妻の子はいないのですね 


子がいないと親に
親が亡くなっていれば その子が相続人になります

相続は 相続人全員の合意が得られれば どのように相続しても差し支えありません

ですので 遺産分割協議書は

被相続人の氏名を記入し
被相続人の全ての財産は質問者(氏名を明記)に相続させる 旨を記載し
年月日を記載
相続人全員の住所氏名を記載すれば OK です

登録印鑑を捺印し 印鑑証明を付けることが確実です(相続財産に登記を要する不動産がある場合は必須です)

決められた書式はありませんから、上記内容が記載されていればOKです
財産を分割する場合には 個々の財産を他と混同する虞を生じないまで具体的に記載することが必要です
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この回答へのお礼

さっそく、わかりやすいご回答ありがとうございます。
これで安心しました。

お礼日時:2008/06/22 13:30

#2です


お子さんはいなかったのですねすみません(汗
そうすると協議書の記載は夫と兄弟姉妹ですね
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質問者さんがすべて相続する、


という内容にして、
相続人である
質問者さん+妻の兄弟姉妹(先に逝去していればその子)の
記名、実印(印鑑証明付き)
ということになります。
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この回答へのお礼

さっそくの、わかりやすいご回答ありがとうございます。
#2さんにも書いたのですが、私の場合極めてシンプルでして、妻の兄弟姉妹に死亡した人がいますが、その人達には子供はいませんでした。妻の兄弟姉妹(存命中)のすべての合意を得ていますので、ご教示の形式で署名捺印(実印)でよいわけですね。安心しました。

お礼日時:2008/06/22 13:36

”被相続人の一切の財産はA(夫)が相続する。


財産の分配の記述部分については、この旨だけで大丈夫ですよ。
後注意するのは登記で使う時等は、他の相続人(子)の印鑑証明書も必要になります。
因みに本件の相続人は夫と子だけですので、兄弟姉妹父母は関係ありません。(縁組除)
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
私の場合、極めてシンプルで、妻の兄弟姉妹にすでに死亡した人がいますが、その方達には子供はいませんでした。それは戸籍謄本で証明されると聞きました。

お礼日時:2008/06/22 13:28

具体的に書く必要があります。

こちらで

http://www12.plala.or.jp/sink/isann%20top.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 13:25

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