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わたしの父が先日病死しました。生前、幅広く会社を経営していて、資産がありますが、負債も多く、詳しく調べてみると、長期入院している間に、かなりの負債を抱えてしまいました。私と母では、とても返済できません。相続放棄をすると、資産もなくなりますが、多額の負債の責任も回避できることを知りました。しかし、私たちが放棄すると親族に相続権が移り、その親族も相続放棄をしないと、親族に負債がかかってしまうとのことです。親族どの範囲まで相続放棄の申請をすべきでしょうか?父親の親族と母親の親族の両方の相続破棄をすべきなのでしょうか。
大変困っています。
この点の詳しい回答、なるべく早くお願いします。

A 回答 (2件)

行政書士です。



子(第1順位)が相続放棄すると、「はじめから相続人でなかったものとみなされ」、第2順位の推定相続人である父母・祖父母が法定相続人となります。
第2順位の相続人が放棄すると(お亡くなりになった方の年令によっては、存在しない場合も多いと思いますが)、それらの人も「はじめから相続人でなかったものとみなされ」ますので、第3順位の推定相続人である兄弟姉妹(被相続人より先に亡くなっている場合はその子、つまり甥姪も)が法定相続人となります。

配偶者は「常に相続人となり」ますので、配偶者も放棄が必要です。

子だけが放棄した場合は、配偶者のみが相続人となるのではなく、配偶者+第2順位の相続人が法定相続人となります。

故人が会社経営をされていたということなので、いろいろとそちらの方でも問題が発生するのではないかと思います。無料相談をはしごしてどうにかすることが不可能とは言いませんが、あまりおすすめはできません。ご自身がリスクをどう判断なさるかだと思います。
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ファイナンシャルプランナーですが、


相続は一般論でかい当します。
こみいった話になるのであれば、税務署では無料で相談にのってもらえるでしょう。
会社を経営していれば税理士事務所を使っているのが普通ですので、そちらも普通は相続放棄程度のことであれば無料で相談にのってもらえるでしょう。

本題に入ります。遺言で指定が無ければ、法廷相続人は
1.配偶者
2.直系血族
3.兄弟姉妹
直系血族は親、祖父祖母、子、孫、曾孫など

ざっと書くと配偶者と子(孫)なら
配偶者と子が相続放棄で終わります。
子は亡くなって孫がいる場合は代襲相続になりますので孫も放棄しなければ孫に負債が行くことになります。

質問者様がお子さんですからこれで良いはずですので、税務署で確認して見ると良いです。

養子はいないですよね。

資産より負債が少ない場合は限定相続と言う方法もありますが、その場合は別に質問して下さい。
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