dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

被相続人の兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続は甥・姪までとされていますが、兄に認知した非嫡出子がいる場合はこの子は相続人となりうるのでしょうか?

A 回答 (3件)

兄弟姉妹相続の場合の「相続人」に相当する「兄」に認知した非嫡出子がいる場合という質問でいいでしょうか。



「兄」が被相続人よりも先に死亡していた場合、この「非嫡出子」も「兄弟姉妹の子」ですので、相続権があります。

相続分については「兄が相続するはずだった持分」を「兄の子」で分け合うこととなります。
兄弟姉妹4名が相続するはずだった場合には「兄の相続分」は「4分の1」となり、これを「兄の子」で分割します。
「兄の子」が「嫡出子1名・非嫡出子1名」であった場合には、「4分の1」を「2:1」で相続することとなり、非嫡出子の相続分は「12分の1」となります。
兄の子が非嫡出子だけであった場合には兄の相続分「4分の1」がそのまま非嫡出子の相続分となります。
    • good
    • 0

#1です。


質問を読み違えたようなので訂正します。

・非嫡出子も「子」ですから、代襲相続権があります。相続分は嫡出子の1/2ですが。
(民法889条2項・887条2項・901条2項・900条4号)
    • good
    • 0

相続人です。


非嫡出子の方が兄弟姉妹より順位が先です。「子」ですから。(民法887条1項)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!