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姪や甥の相続について教えて下さい
私は主人と2人で子供はいません。
私の両親も亡くなっており、弟が1人います。
この先、主人が私より先に亡くなったとして
私の遺産に付いて教えてもらいたいです。
私が亡くなった場合、遺産を今の弟の子供、
私からみると姪・甥に相続してもらいたいと思っています。
ただ、弟は再婚しており前妻の間にも子供がいます。
こう言った場合、前妻の子供にも相続の権利があると聞いたのですが…
どうなんでしょうか?
出来れば現在のお嫁さんの子供にのみ、相続してもらいたいと思っています。
これは可能でしょうか?
何か方法があれば教えて頂きたいです。
手続き等ご存知の方、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続人はまず配偶者、次に夫婦の間の嫡出子を想定してますよね。
これらが共に存在しない場合(つまりあなたが仰るようなケース)、親を指定します。
旦那さんが先に亡くなっている場合、法が定める相続者はあなただけということになりますね。
その上であなたが亡くなった場合はあなたの親に相続権が認められます。
あなたのご両親は既に亡くなられているということなので、その子供たちつまりあなたの兄弟にその権利が移ります。(兄弟は弟さんだけでしょうか)
この弟さんが亡くなられてはじめて、その配偶者(今の奥さん)とその間に生まれていた子供たち(甥姪)に相続権がうまれます。ただこの時前妻の子供も弟さんの子には違いないのでこちらにも相続権が認められるのです。
かなり面倒くさいですが、つまりはあなたのご両親、弟さん夫婦が御存命の内は自動的に遺産が渡るような制度にはなっていないのです。
やはり遺言状で相続者を指定されて置くべきでしょう。
弟さんの前妻の子に相続させたくない事情は聞きませんが、遺産相続に関わるトラブルの多くは遺言状の不備によるものが殆んどです。
法定相続人が誰々という規定は主に相続税に関わることなので、相続の権利に関する資格云々ではないのです。
あなたの場合、本来相続すべき子供がおられないという事なので遺言状がしっかりしていれば直接甥姪に渡る様にするのに問題はない(未成年でなければ)といえるでしょう。
その手続きは財産の種類が不動産、預貯金、株、生命保険など多岐に渡る場合法律家(弁護士・行政書士)に頼むのがやはり確実で簡単ですが、全部自分で出来るよというなら公証役場にいって公正証書による遺言状を作成してもらう方法があります。
公正証書は裁判の判決なみに決定力があるので、内容がちゃんとしていれば誰にも文句のつけようがないんです。
その作成には色々な書類が必要になってしまい不備がある度にやり直しになってしまうので、やはり法律家にサポートしてもらうのが良いんでしょうね。
費用はかかってしまいますが、遺産を残すほど財産があるんでしょうから相続時のトラブルにかかる労力を思えば・・・
こんな私にも分かりやすい回答、ありがとうございます!
世間様から見れば大した金額ではないかもしれませんが…
土地や数千万の預貯金、生命保険等々が残っているので
私が亡くなった後、それに関してのトラブルだけは避けたいと思い
相談させて頂きました。
そうですね、改めて思いましたが
やっぱり法律家に依頼するのが1番良いと思いました。
せっかく作った書類に不備があっては元も子もありませんものね。
ご親切・丁寧な回答本当にありがとうございました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>前妻の子供にも相続の権利があると聞いたのですが…
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけではありません。
弟の子であることに代わりはありませんので、後妻との間の子と全く同格です。
その前に、弟が健在ならその子は関係ありませんけど。
>出来れば現在のお嫁さんの子供にのみ、相続してもらいたいと思って…
弟も亡くなった後の話として、遺言書を残しておけばよいです。
兄弟の相続には「遺留分」はありませんので、後妻の子のみに渡ります。
http://minami-s.jp/page010.html
早々の回答、ありがとうございます。
現在の子供のみに相続は可能なんですね!
やはり何か手続きはしておいた方が良いのでしょうか?
例えば公正証書に残しておくとか…
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