以前
下記のような相続案件で質問させてもらいました。
ある土地を3兄弟でもっていました。
持分は各々1/3づつです。
長男A(M26.2.6生 S37.3.7亡)妻子なし
二男B(M29.2.9生 S27.2.7亡)妻先に亡 子5名
三男C(M40.9.19生 H4.4.4亡)妻あり 子2名
この3兄弟の両親は、すでに父はs10年に死亡母は昭和28年に死亡しています。
なので、妻子がいなくかつ亡くなったときにすでに両親も先に死亡していたので長男Aの分については
二男Bの分はその子が代襲相続し三男Cはその時健在なので相続するという回答でOKでしたが。
後日相続登記を申請した際に、妻子なく死亡した長男Aの分は、本来第2順位である両親に相続がいくので
長男Aより先に死亡したか後に死亡したか関係なく母である(仮に母あとします)『あ』に他に子供がいなかったかどうかを示す従前戸籍が必要だといわれました。(もちろんその戸籍は廃棄済みなので、今現在いる最終相続人から他に相続人がいないことの証明書と長男Aほか2名での公課証明を添付することになるんですが)
いままで兄弟姉妹が相続人になる相続登記を何件か取り扱ったことはありますが、このようなことを言われたのは初めてでいまいち納得というか理解できていません。
根拠法令や相続の仕方など教えてください。
長男Aが妻子なくなくなったときに、その両親(養親含む)が健在で
後日その親が亡くなったときは、その親の従前(出生から)の戸籍を調査して他に相続人がいないかどうかを確定することは分かっています。
長男Aについては19歳からの戸籍
母あについては24歳から
父については28歳くらいからの戸籍はあります。
以上 よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>従前戸籍が廃棄済及び該当なしということが判明しているので、今現在いる全血兄弟の子達から他に相続人がいないことの証明書をもらうしかないんですかね?
そうですね。「母あ」だけではなく、長男Aは19歳からの戸籍、父は28歳からの戸籍しかないようですので、どっちみち、相続人がいないことの証明書は必要ですね。
>いままで兄弟姉妹及びその子が相続するパターンのときに補正や取り下げにならなかったのがある意味不思議なんですが・・・
兄弟姉妹の相続登記に必要な戸籍謄本等は多くなりがちですので(特に昔の人は子供が10人というのも珍しくない。)、見過ごされてしまったのでしょうか。
回答いただきありがとうございました。
これからどんどん廃棄済によるこのような問題増えていきそうですね><
今現在の法律だけでなく、旧法などもチェックしないといけないので
昔々の名義にのまま登記がなおっていないと
後々大変さはどんどん増すことが最近分かってきました。
相続人がいないことの証明書なんとか相続人からいただけるよう
がんばってみます
No.2
- 回答日時:
>長男Aより先に死亡したか後に死亡したか関係なく母である(仮に母あとします)『あ』に他に子供がいなかったかどうかを示す従前戸籍が必要だといわれました。
仮に「母あ」が長男Aの父以外の子(仮にDとします。)を産んでいた場合、Dも第三順位の相続人になるからです。被相続人Aの父母とB、Cの父母が共通なので、BとCは全血兄弟といいます。Dの母と被相続人Aの母だけが共通なので、Dは半血兄弟といいます。半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟のそれの半分になります。
民法
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この回答への補足
従前戸籍が廃棄済及び該当なしということが判明しているので、今現在いる全血兄弟の子達から他に相続人がいないことの証明書をもらうしかないんですかね?(+長男Aの公課証明)
いままで兄弟姉妹及びその子が相続するパターンのときに
補正や取り下げにならなかったのがある意味不思議なんですが・・・
No.1
- 回答日時:
Aあ父の戸籍が不足しています。
取得できるはずです。この回答への補足
3兄弟の父戸主戸籍はなく(戸主たる要件・能力など当時なかったようです)
祖父戸主戸籍のM45改製からです。
当市はすでにT14年以前に除籍になったものは廃棄済になっているんですが、たまたまM45改製戸籍を相続人の一人がもっていました。
その祖父の家督相続者が長男Aです。他の二男B及び三男Cは長男A家督相続以降に分家して各々戸主になっています。
M45改製祖父戸主戸籍では、
父慶応生まれで28歳ぐらい(記憶が確かではありませんが)から
改製前で祖父戸主戸籍ができたのはM3年分家によるようです。(廃棄なので証明にはなりませんが)
先ほど示したようにすぐに亡くなっていることと諸事情があり家督相続はしていません。
また同戸籍内で母あは、M21婚姻により大字某無番地戸主○○妹入籍とありますが、その前がもちろん廃棄になっているので
市民課としても行政証明は不在籍しかだせないようです。
そしてすぐ横に今回の長男Aそして二男・・・と続きます。
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