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子供相続に関する民法900条4号但し書きについてです。
違憲判決により非嫡出子に関する規定は「子供は削除されましたが、但し書きの残りの部分

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一,半分とする

については削除する、という議論の余地はないのでしょうか?

違憲判決の判決文の中で「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず」との理由を示していますが、これは残る部分についても同じように言えるのでは?とふと思いました。

※私自身は「削除すべき!」とも「残すべき!」ともどちらの立場でもないです。
「こういう点で議論はある」「判例ではこういう理由を示している」などあれば教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

非嫡出子は、おっしゃる通りですが、


兄弟姉妹だと、理屈が違うように思います。

被相続人に子が(下位世代ない)とき、上位世代の両親が相続にくわわる。
被相続人に下位世代血族ないので、全部姻族もよくないから、
血族の親。親がすでになければ、代襲的に、両親の子=被相続人の兄弟姉妹。
この兄弟姉妹のうち、片親違うなら、
実の親の分だけ代襲的に受けるのがいいんじゃないでしょうか。

被相続人Aの両親BCがいて、BCの子がAD、BXの子がE
BCがすでにいないとき、Aが死んで、XはAの親でないから相続できない。
BCの受ける相続財産全部受けられるのは、D(Aと両親同じ兄弟姉妹)。

Eは確かにAの兄弟姉妹だが、Bから降りてくる分だけで、
Cから降りてくる分はありえない。Bから降りてくる分だけなので、
BCの二人から降りてくるDの1/2。

親は選べないが、それは関係なく、
そもそも相続できない財産が相続されては、
ダメでしょう。
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この回答へのお礼

返信遅くなってしまってすみません。丁寧なご回答ありがとうございました。
本人が死亡してその子に相続することだけ考えていましたが、ご提示いただいたようなケースですと納得です。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/20 22:12

確かに、子にとって選択肢はないですが、法は、両親から子が生まれることを前提としています。


法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子を同視すると、上記、前提が崩れます。
従って、現行法でいいと思います。
なお、ただし書きの趣旨は、独身の親は不倫してもかまわない。
かまわないが、子は2分の1だよ。
と言う思惑がありそうです。
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この回答へのお礼

返信遅くなってしまってすみません。
「法は、両親から子が生まれることを前提」
以前、民法900条の件で別の質問をさせていただいた際も同様の考え方についてご教示いただきました。
民法はそうなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/20 22:09

日本での議論は知りませんが、アメリカの多くの州や中国などでは、半血の兄弟姉妹でも相続分は同じとしているようなので、削除という考え方は十分にあるかと思います。

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この回答へのお礼

返信遅くなってしまってすみません。
海外ではこの規定がないケースもあるんですね。勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/20 22:10

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