
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続財産となり、法定相続人が相続することになります。
法定相続人は次のようになっています。
第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
配偶者が居なかったり、死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://member.nifty.ne.jp/degawa/topics/sozei/za …
この回答へのお礼
お礼日時:2003/01/20 12:02
kyaezawaさん、ご回答ありがとうございます。
>参考urlをご覧ください。
こういうところに詳しく載っていたんですね。
子供がいない場合、両親が1/3相続するんですね。
(大して貯金はないのですが・・・ ^^;)
とても参考になりました。
どうもありがとうございました!!
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