先日父から「遺言書を書くから、住民票を送って欲しい」と突然連絡が来ました。
両親とも健在ですが、いわゆる『毒親』で不仲でずっと連絡を取っていませんでした。
(私は家を出て一緒に暮らしていません、現住所も教えていません)
「(両親の事を信用していないから)簡単に住民票送れない、遺言状の内容を教えて」と言っても、のらりくらりかわされ、内容は一切教えてもらってません。
ちなみに父親が亡くなった時の相続人は、母親、私、妹の3人です。
財産は古い持ち家と土地(都内まぁまぁいい所)、貯金や負債は不明です。
私も妹も「親の面倒一切見る気ない、土地も財産もいらない」という考えです。
過去色々あっての考えです、「産んでもらった恩を忘れるな」というような意見はご遠慮ください。
この場合、住民票はどうしても両親に渡さなければならないのでしょうか?
悪用されて、借金などの保証人にされたり…と心配なのです。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
「住民票」で間違いないですか。
あなたは父上の子ですから、父上が遺言書を作成するのに、あなたの住民票は必要ありません。遺言書を公証役場で作成する場合でも不要です。仮に、父上が相続人以外の第三者に遺贈したいなら、その第三者の方の住民票は要求されますが。
その旨を父上に毅然と返答されるのがいいと思います。
なお、遺言書を公証役場で作成の場合は、遺言者本人の戸籍謄本、および相続人である子が結婚(または分籍)していれば、その子の戸籍謄本も必要な場合がありますが、実の親ですから子の戸籍(およびその附票)を取得することは可能です。ただし、別世帯であれば、子の住民票は正当な理由なくして取得はできません。
勉強になります。だとすると、尚更、何故父が住民票を欲しがるのか謎です。
嫌な想像しかできません…。
本当は何のために私の住民票が欲しかったのか、と直接会って問い詰めたいのですが、毒親とやり合う気はないのです。
話がかみ合わないだろうし、会っても嫌な思いして帰るだけ…。ですので。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
No.5です。
お礼ありがとうございました。ちょっとググって見ましたよ、皆さんの言っている事が正しいです。
http://kanda-kosho.jp/newpage32.html
こちらの情報が 分かりやすかったので貼っておきます。
そして、そのまま 親御さんは放置で構いません。
構ってあげる必要もないですよ。
妹さんと 二人 よく生き抜いて来ましたね。
主様達が 親になったらわかります。「産むのは親の都合、想い」であり
そこに産まれた子供に 選択の余地はありません。
そして、逃げ場すら 無いのです。
そして、出産の苦しみは 産まれた我が子が 生後2ヶ月程でにっこり笑って
くれたら 吹き飛ぶものです。
どうか ご自身の幸せの追及と ご自身を許して好きになってください。
本題とは ずれましたが どうしても気になってしまいました。
親身になって頂いて本当にありがとうございます。
リンク先、大変参考になりました。
恨みばかりの過去という訳ではありませんが、親に対して恨んでる部分や疑問に思ってしまう箇所の方が多く、それでここに来て今回の件…。ちょっとは期待していた自分が情けないです。親の老後(というか、死後)の始末は妹と相談してやっていこうと思います。
やっと上向きになってきた人生、親に足を引っ張られたくないです。
自分ももう少し法律の事を学ぶべきだと思いました。
本当、親身に考えて頂きありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
>母親は、もし父が先に亡くなったら
お母さんがご存命なんですね。
それなら、父親が亡くなったらお母さんが1/2を相続し、残りを子供3人が均等に分けます。
それ以外の人には相続権はないです。
お母さんが亡くなった時は、お母さん名義の財産をまた子供3人で均等に分けるだけです。
ともかく、両親が生きている今、住民票を送る必要はないです。
相続の配分、間違ってました、すません。
まぁ負債がありそうなので、相続する気もないのですが…。仮になかったとしても、親の面倒も見る気ないので、相続放棄する予定です。
No.6
- 回答日時:
そういうご事情なら住民票を送らなくてもよいです。
遺言書を書くのに住民票はいりません。私が怖いのは、負債を背負わされることです。相続には資産も負債も入ります。今までのあなたが受け来た仕打ちを、はっきり言って「住民票」を送らない旨伝えるのが一番です。うやむやにするのが一番だめです。
そうなのです。住民票を悪用される事が怖いのです。
母親は見栄っ張りな性格で、分不相応なブランドや宝石類、芸能人のおっかけが趣味で浪費家です。
住民票は送らない!ときっぱり伝えたら、父親に上から目線の訳わからないキレ方されましたが、これでしばらく距離置く事ができます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
渡さなくて良いですよ。
大切な個人情報であり、親と言えども入手出来ないから
主様に送らせようとしているのです。
親御さんが亡くなったら、3ヶ月以内に 家庭裁判所に
限定相続(プラスの遺産の範囲内でしか 負債となる遺産を受け継がない)
若しくは 相続放棄(生命保険の指定受取人は除外)を申し立て
認められ(早くても二週間~2ヶ月程度)れば 放棄出来ます。
今から あれこれしておく必要はありません。
そして 親が毒親だと認識されている主様の想像は
的中する確率の方が高いですよ。
そのまま 放置で 間違っていません。
産んでもらった恩は とっくの昔に 毒親を親に持った事で返し終えています。
罪悪感を抱える必要はありません。
>産んでもらった恩は とっくの昔に 毒親を親に持った事で返し終えています。
ありがとうございます。ずっと悩んでいたけど、この言葉に救われました。
親が死んだ後は、妹と相談して、上手く片付けて行きたいと思います。(家の処分など)
No.3
- 回答日時:
そういう事情なら送らなくていいです。
現住所が分からなくても遺言状は作れます。
相続させる相手の名前が書いてあれば、後は市役所なり税部署なりが調べます。
まして、相続する気がないのなら、住所を知らせる必要は全然ないです。
でも、連絡が来たという言ことは、電話番号かメールアドレス、LINEなどは知らせているということですね。
それが分かっていれば遺言状的には十分だと思います。
ご両親が亡くなったあと(縁起でもないこと書いてごめんなさい)、市役所などが相続人を探します。
ご両親のスマホなり電話帳を見て、あなたを突き止めることはできるはずです。
やはりそうですよね。内容も分からないのに住民票は送れない、でいいんですよね。
相続は親の出方次第です。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
- 賃貸マンション・賃貸アパート 20歳です。 初めての引越しなのでぜひ親切な方ご回答をお願いします。 県外への引っ越しを考えていて、 6 2022/10/13 10:35
- 相続・遺言 生活保護受給中の兄の遺産相続について 1 2023/03/08 13:03
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 相続・譲渡・売却 相続放棄について 突然の連絡 4 2023/01/26 16:03
- 引越し・部屋探し 世帯分離について 1 2023/05/24 20:10
- 相続・譲渡・売却 不動産相続に詳しい方ご教示ください 閲覧有難うございます。不動産相続についてご教示ください。 現在両 3 2022/04/18 03:38
- 相続・遺言 両親から実家を遺産相続する場合に、血の繋がりが有っても、住民票の住所が両親と違うと相続手続きが煩雑に 7 2022/10/25 18:14
- 借地・借家 実家の間貸しについて。 来月から実家の同敷地内にある工場の2階の 事務所兼住居を知人に貸そうとしてい 2 2022/12/21 07:42
- 戸籍・住民票・身分証明書 世帯主の身元保証人は誰なんですか? 4 2022/10/01 13:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
配偶者・子・親・兄弟がいる場...
-
施設入所している障害者の預貯...
-
異母兄弟の相続について
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
特別代理人として適任である理由
-
民法234条の合意書
-
義父名義の土地の上に旦那さん...
-
40ウン年間生きて来ましたが、...
-
父の遺産を母の口座に振り込み...
-
遺産相続手続きのお礼(親類に...
-
兄と遺産協議したくない為、母...
-
故人所有車の名義変更
-
「高齢者に賠償金を支払わせる...
-
家の評価額について路線価だと...
-
兄弟の縁のきりかた
-
母が死亡しました。未払いの公...
-
本人が死亡してしまった際のト...
-
近親とは?
-
自動車保管場所使用承諾証明書...
-
眠るように死ぬ事は可能?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
異母兄弟の相続について
-
自分が死亡した時、結婚前の貯...
-
施設入所している障害者の預貯...
-
親より結婚に反対され絶縁され...
-
夫婦共同名義のマンションで夫...
-
相続放棄のハンコ代
-
非相続人の兄弟姉妹の代襲相続
-
生命保険の指定受取人の死亡
-
血のつながりのない戸籍上の子...
-
半血兄弟姉妹の相続について
-
義理の弟が亡くなり 亡くなって...
-
遺産分割協議書の書き方
-
もし私が死んだら、私の退職金...
-
離婚後の氏の変更について
-
死亡者名義の銀行口座への振込み
-
遺産相続
-
相続について(家督相続者の出...
-
前妻の子と現妻の子の相続割合...
-
兄弟姉妹どんな話しますか
-
日本人と国際結婚した外国人の...
おすすめ情報
ちなみ、母親は、もし父が先に亡くなったら、(相続できる財産があったら)私達子供が、「きっちり家も土地も3等分しろ!」と言って来ると思っています。
分かるんです。一緒に暮らしていた祖父母の相続の時も、別に暮らしてる叔母や叔父が財産目当てに争って来ると思っていたから。(祖父が今の家を立てました」
実際は叔母も叔父もそんな事一切しませんでした。
父親は住民票を要求して来ました。「司法書士事務所にいったら法定相続人全員の住民票が必要」と言われたそうです。公正証書を作成するとも言っていました。
私としては、親の金は全くあてにしていません。