
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その親の片方がすでに亡くなっている場合、
もうちょっと付け加えると、第二順位の直系尊属の場合、
近親だけとなりまして、生存片親だけなら、この親だけが相続し、
先に亡くなってる親の親(祖父母)へはいかないのです。
法定相続は配偶者2/3直系尊属1/3
遺留分は配偶者がいるので上の1/2
配偶者がおらず、直系尊属だけで相続するなら1/3
となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/12/06 16:52
ありがとうございました。
配偶者、片親存命であれば、親の遺留分は1/6なのですね。
では、配偶者存命、両親逝去、兄弟姉妹存命であれば、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分として、遺留分はその半分の1/8と考えてよろしいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#3です。
お礼の追加質問を読みました。
>配偶者存命、両親逝去、兄弟姉妹存命であれば、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分として、遺留分はその半分の1/8と考えてよろしいのでしょうか?
法定相続分はそのとおり、
遺留分は兄弟姉妹にはありません。
そのため配偶者1/2となります。
No.2
- 回答日時:
>その親の片方がすでに亡くなっている場合、次の世代(亡くなった人の兄弟姉妹)に相続権がいくのですか?
親の両方が亡くなっている場合は、故人(被相続人)の兄弟姉妹に行きます。
親の片方が亡くなっている場合は、残っている親に相続権があり、故人(被相続人)の兄弟姉妹には相続権がありません。
>その兄弟姉妹の誰かが亡くなっている場合、そのまた次の世代(亡くなった人の甥姪)に相続権がいくのでしょうか?
甥姪までは相続権があります。それ以後は相続権がありません。
相続順位
配偶者(どのような場合でも相続人で必ず相続権があります)
第1順位 直系卑属 (養子・非嫡出子・胎児を含む))
直系卑属(子)が死亡している場合は孫(代襲相続と言います)。直系卑属の代襲相続は無制限です。
第2順位 直系尊属
第1順位がいない場合のみ相続でき、父母の両方が死亡している場合は祖父母
第3順位 兄弟姉妹
第1・第2順位がいない場合のみ相続でき、死亡している場合はその子(甥・姪)。 ただし、代襲するのはここまでです。
No.1
- 回答日時:
子供がいない場合の法定相続分は、配偶者2/3、被相続人の親1/3です。
親が複数いる場合には1/3を人数で割ることになります。子供がいない、さらに親がいない場合に被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。その場合の法定相続分は、配偶者3/4、被相続人の兄弟姉妹1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合には1/4を人数で割ることになります。
従って、親が一人でも存命であれば、被相続人の兄弟姉妹に相続権が行くことはありません。
親がいない場合の兄弟姉妹の相続分で、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合にはその子供が代襲相続として相続権を有することになります。子供が複数いる場合には人数で親の相続分を割ることになります。その兄弟姉妹の子供が既に亡くなっている場合にさらにその子供に代襲相続されることはありません。直系の場合には子⇒孫⇒ひ孫のように移りますが、直系で無いので制約がありますね。
代襲相続は元の相続分を引き継ぎます。引き継ぐ人が複数いれば人数で割る。そして代襲相続は直系は制約なし、直系でない兄弟姉妹はその子供までとなります。
そのほかに養子縁組などがあると複雑になっていくでしょう。
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