dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

一般的な常識かもしれませんが、教えてください。
私の両親より、私が先に死んだ場合、妻に私の両親の遺産を
一定分、相続する権利があるのでしょうか。
あるとすれば、どのくらい(何割?)貰えるのでしょうか。
現在の家族構成は、私の父母、私の兄(未婚)、私、私の妻、
私の娘です。娘の相続分もあるのでしょうか?
また、参考になるサイト(家族に対して証明として使える
できれば、公的なサイト)がありましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>その前に、もう一つ教えて欲しいのですが、


>僕の兄と、僕の娘は同額なんですか?

その通りです。
実際は、ご両親から見た子供ですので、お兄様と、ご質問者様(亡くなられているとの前提でその代襲相続人である娘さん)、それぞれ2分の1ずつとなります。

仮に、ご質問者様にもう1人お子さんができたとしても、ご両親の子供であるご質問者様としての相続分ですので、お兄様と2分の1した分の、さらに2分の1ずつが娘さんあるいは息子さん(ご両親から見れば孫)それぞれの相続分となります。

また、ご質問者様自身が2人兄弟ではなく、3人兄弟であれば、3分の1ずつ、という事になります。
要するに、兄弟間は法定相続分としては基本的に均等ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
良く理解できました。
多分、学校で勉強していることなのでしょうが、
実際使うときになると、忘れていることって
沢山ありますよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 09:31

再び#3の者です。



公的なサイトと言えるかわかりませんが、日本司法書士会連合会のサイトを掲げておきます。
それほど、詳しく書いてある訳ではありませんが、最初に掲げたサイトと一緒にご利用されたら、と思います。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
    • good
    • 0

ご質問者様が亡くなられた後に、ご両親が亡くなられた場合、その法定相続人は、配偶者(ご質問者様から見れば、ご存命の父又は母)と子、という事になりますので、お兄様と、ご質問者様、しかしながら、ご質問者様は既に亡くなられているとの前提ですので、その代襲相続人である娘さんが法定相続人となります。



【両親のいずれかがご存命の場合】 法定相続分 父(又は母)・2分の1 兄・2分の1×2分の1 娘・2分の1×2分の1

【両親のいずれかが既に先に亡くなられていた場合】 法定相続人 兄・2分の1 娘・2分の1 

従って、奥様については、ご両親から見れば戸籍上では他人ですので、法定相続分は何もない事となります。
但し、ご両親と奥様が養子縁組されていれば、子の1人として、法定相続分を有する事となります。

ですから、養子縁組されない場合は、奥様にご両親の財産を、いくらかでも相続させたい、という事であれば、生前に遺言状を書いておいてもらうしかないものと思います。
(その場合でも、本来の法定相続人には遺留分について請求する権利はある事となりますが。)

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://minami-s.jp/page009.html

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。
ちゃんと理解するために、URL共々、
じっくり読み込んでみようと思います。
その前に、もう一つ教えて欲しいのですが、
僕の兄と、僕の娘は同額なんですか?
ちょっと意外な感じがしたので、
教えてください。

補足日時:2006/05/17 15:26
    • good
    • 0

質問者が親より先に死亡した場合、質問者の配偶者には相続権はありません


しかし、質問者の相続分は質問者の子に相続されます
(ただし、被相続人より先に死亡すると相続権はなくなります)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっとほっとしました。

お礼日時:2006/05/17 15:26

URL 参考にしてください


(C) が該当するかも?。。。ですが

参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/igon/sobun.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
こんな図を探してました!

お礼日時:2006/05/17 15:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!