準・究極の選択

オレオレ詐欺やった兄は財産継げると思いますか?

A 回答 (4件)

相続廃除、という制度がありますので


これに該当するようだと、
相続権を失うことがあります。


○(民法892条)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。



○相続人廃除の申し立てをする主なケース
相続人が被相続人を虐待した場合
相続人が被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
相続人にその他の著しい非行があった場合
重大な犯罪行為を相続人が行ない、有罪判決を受けている
被相続人の財産を相続人が不当に処分した場合
賭博を繰り返して相続人が多額の借金を作って、これを被相続人に支払わせた場合
配偶者が愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由

https://www.tokyo-intl.com/category/1597291.html …
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オレオレ詐欺をしても親からの財産の相続権にには何ら影響は無いです。

特段何もしなくても、親が亡くなった時点で親の資産を応分に相続できます。
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他人を騙して詐欺を行っても相続には関係ありません。


相続権はあります。

他の相続人を殺したなどは相続権が無くなります。
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継がせるとあなたの親が遺言でも残せば継げるんじゃないですか?

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