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両親と法律上も離縁したいと思ってます。
理由はここでは書ききれないため省略しますけど、幼い頃から両親による酷い仕打ちを受けてきました。ここ10年以上、事実上絶縁しています。

私は結婚して、妻子もいるため、万一私に何かあった場合、
あの憎い両親に私の遺産が渡ってしまうのではないかと心配です。直系の私の両親にも遺産相続権はあるのですよね?私が遺言状を書き、私の両親には一円も渡すつもりはない。と記載すれば効力はありますか?

できれば法的に両親とは離縁したいです。扶養するつもりも一切ありません。そのために裁判になっても構わないと思ってます。
法律上、実の親と離縁できますか?

A 回答 (8件)

現状のままなら、第1順位の法定相続人である子がいますから、


相続人は子および配偶者(配偶者は常に法定相続人になる)のみで、
遺言をしなければ親に相続権はなく、1銭も渡りません。

ただし、
子若しくはその代襲者(孫など)がいなくなった場合は、
親は第2順位の法定相続人ですから、
配偶者の存否にかかわらず、
相続権を持ちます。
そして、この場合、「fatx」さんが1銭も遺さない旨の
遺言をされても、遺留分がありますので、一定
(配偶者が存在していれば遺産の6分の1、
配偶者と離別または死別の場合は3分の1)の相続分は、
遺言によっても取り上げることができません。

従って、親に遺産を全く渡さないためには、
「fatx」さんが他界する時点で子どもが存命であることが不可欠です。
ここで注意すべきことは、仮に事故などに親子同時に遭遇して死亡したとき、
どちらが先に亡くなったか分からないような状況になった場合、
同時に死亡したものという推定を受けるため、子は相続人にならないことです。
この場合は親に相続権がいくことになります。

なお、法的に実の親子関係を切れないことは、既出の通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。非常に詳しく教えていただき、感謝しております。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/12/28 20:39

親あるいは子と絶縁したいという質問は過去にもあります。


回答は縁を切ることはできませんというのが唯一の回答です。
質問者さんが誰かの養子になったとしても実親との親子関係はなくなりません。
ついでの回答ですが、実親に不幸があれば、質問者さんは当然に相続人となります。
生前に相続を放棄することもできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。養子になっても親とは縁を切れないのですね。

お礼日時:2006/12/28 20:41

 実子が居る場合,遺産は配偶者と実子が法定相続人ですので,実親が相続することはありません。

無論,質問者の方が,遺産を実親に相続させると遺言を書かれた場合は別ですが。
 それから,実親と法律上離縁することはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/28 20:42

追伸


親との離縁については、「親の扶養義務」「親との離縁」でググれば詳細な説明がでてきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。早速調べてみます。

お礼日時:2006/12/28 20:42

遺産相続は直系卑属(子ども)さんがいれば親に相続権が生じることはないですが、後段の親の扶養義務は「自分の生活を特別に犠牲に」しない範囲であります。


法的にも実の親とは離縁できないです。

参考URL:http://www.office-kudo.com/fuyou/fuyoufaq.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/28 20:43

残念ながら、年老いた両親の扶養義務は発生します。


あなたが、どこかの養子にでもなれば、とりあえず、扶養義務はなくなるかもしれませんけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/28 20:43

(民法900条一号)


で、自然と妻が1/2、子供たちが1/2を分け合うことになります。
ですから、心配無用ですね。
http://www.attorney-office.com/html/souzoku_2.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/28 20:44

家庭裁判所の職員です。


日ごろ相談も受けているので、お答えしますと、あなたにもしものことがあっても、相続人となるのは奥さんとお子さんだけです。ご両親は相続人となりません。もし奥さんもお子さんもいらっしゃらない場合、第三順位の相続人としてご両親が相続人となります。だから、fatxさんの場合、離縁(なお、実の両親と法的に離縁することはできません)も裁判も遺言も必要ありません。(ちなみに、奥さんもお子さんもご両親もいらっしゃらない場合は、ごきょうだいが相続人となります。)
相続の基本なので、簡単な相続の本をご覧になれば同じことが書いてあります。安心したいなら、お近くの家庭裁判所で毎日相談をしていますから、お聞きになるといいかもしれません(無料です)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、念のために一度、家庭裁判所に行ってみたいと思います。

お礼日時:2006/12/28 20:45

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