両親と法律上も離縁したいと思ってます。
理由はここでは書ききれないため省略しますけど、幼い頃から両親による酷い仕打ちを受けてきました。ここ10年以上、事実上絶縁しています。
私は結婚して、妻子もいるため、万一私に何かあった場合、
あの憎い両親に私の遺産が渡ってしまうのではないかと心配です。直系の私の両親にも遺産相続権はあるのですよね?私が遺言状を書き、私の両親には一円も渡すつもりはない。と記載すれば効力はありますか?
できれば法的に両親とは離縁したいです。扶養するつもりも一切ありません。そのために裁判になっても構わないと思ってます。
法律上、実の親と離縁できますか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
現状のままなら、第1順位の法定相続人である子がいますから、
相続人は子および配偶者(配偶者は常に法定相続人になる)のみで、
遺言をしなければ親に相続権はなく、1銭も渡りません。
ただし、
子若しくはその代襲者(孫など)がいなくなった場合は、
親は第2順位の法定相続人ですから、
配偶者の存否にかかわらず、
相続権を持ちます。
そして、この場合、「fatx」さんが1銭も遺さない旨の
遺言をされても、遺留分がありますので、一定
(配偶者が存在していれば遺産の6分の1、
配偶者と離別または死別の場合は3分の1)の相続分は、
遺言によっても取り上げることができません。
従って、親に遺産を全く渡さないためには、
「fatx」さんが他界する時点で子どもが存命であることが不可欠です。
ここで注意すべきことは、仮に事故などに親子同時に遭遇して死亡したとき、
どちらが先に亡くなったか分からないような状況になった場合、
同時に死亡したものという推定を受けるため、子は相続人にならないことです。
この場合は親に相続権がいくことになります。
なお、法的に実の親子関係を切れないことは、既出の通りです。
No.5
- 回答日時:
追伸
親との離縁については、「親の扶養義務」「親との離縁」でググれば詳細な説明がでてきます。
No.4
- 回答日時:
遺産相続は直系卑属(子ども)さんがいれば親に相続権が生じることはないですが、後段の親の扶養義務は「自分の生活を特別に犠牲に」しない範囲であります。
法的にも実の親とは離縁できないです。
参考URL:http://www.office-kudo.com/fuyou/fuyoufaq.html
No.2
- 回答日時:
(民法900条一号)
で、自然と妻が1/2、子供たちが1/2を分け合うことになります。
ですから、心配無用ですね。
http://www.attorney-office.com/html/souzoku_2.html
No.1
- 回答日時:
家庭裁判所の職員です。
日ごろ相談も受けているので、お答えしますと、あなたにもしものことがあっても、相続人となるのは奥さんとお子さんだけです。ご両親は相続人となりません。もし奥さんもお子さんもいらっしゃらない場合、第三順位の相続人としてご両親が相続人となります。だから、fatxさんの場合、離縁(なお、実の両親と法的に離縁することはできません)も裁判も遺言も必要ありません。(ちなみに、奥さんもお子さんもご両親もいらっしゃらない場合は、ごきょうだいが相続人となります。)
相続の基本なので、簡単な相続の本をご覧になれば同じことが書いてあります。安心したいなら、お近くの家庭裁判所で毎日相談をしていますから、お聞きになるといいかもしれません(無料です)。
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