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法律について詳しい方教えてください。
両親と夫と同じ家に住んでいる知人(女)がいます。
サザエさんの家庭のようなイメージです。
ある日、夫が義両親を連れてきて家を乗っ取られたそうです。
状況としては、夫が義両親を家に連れてきて同居を迫り、嫌なら離婚で知人の女性とその両親は出て行けと脅され、恐怖を感じ家を明け渡す羽目になったそうです。警察に通報することは出来なかったとのことで、これ以上詳しくきけなかったのですが、こんな事日本の法律上可能なんでしょうか?

A 回答 (4件)

法律上,一部は条件次第で可能で,一部は不可能です。



まず,土地と建物(不動産)の名義が夫名義である場合(これが条件),その不動産の使用収益権は所有者である夫にあります。民法752条により夫との同居の義務がある妻はともかく,妻の両親には夫の許諾なくその不動産を使用収益する権利がありません。
夫が妻の両親に対して「出て行ってくれ」というのは,所有権に基く妨害排除請求であるという解釈ができる余地があるので,それは可能だと言えると思います。

妻に対して「(いきなり夫の両親を連れてきて,その両親との同居が)嫌なら離婚だ,出ていけ」と主張するのは,法的には不可能です。
上にも書いたように,民法752条により夫婦には同居の義務があります。互助及び扶養の義務もあります。そして離婚は,裁判上の離婚(民法770条)を除けば,夫婦の協議によってするものです(民法763条)。夫が一方的に,妻が意に沿わないからという理由で離婚を決めることはできません。

これは純粋に民事の問題ですから,警察に行っても何もしてくれませんというか警察は何もできません。出ていけというやり取りの際に夫が暴力でもふるっていれば,暴行罪の視点から警察の出番もあったかもしれませんけど。

ここから先のことは質問されていませんけど,その知人の女性は,弁護士に相談した方がいいと思います。権利関係や事実関係の確認や,その法律解釈の方法で,いろいろ夫に請求できるかもしれませんから。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2023/01/05 06:49

家の乗っ取りが日本の法律で可能になっているわけがないでしょう。


離婚するのは自由ですが、離婚を拒むことができます、その場合は夫が一方的に離婚届を提出しても、妻の同意がなければ無効になります。
土地建物は役場に登記してあるので所有者がわかります。
女性は法律などわからないので言いなりになってしまいます、警察は暴行事件などを主に扱うので、この場合は弁護士に相談して手続きをするのがいいです、裁判費用は負けたほうが払う決まりになっているので、この場合は元夫が負けるのは確実なので、元夫が支払います。
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民事不介入の警察の案件ではないし、家を明け渡したなら知人は夫と離婚しているはずでしょう?


退去費用や引越し先はどのように用意して、現況どうやって暮らしているのかもわからないし。
正当な手続きをすれば可能だが、説明不足で可能かどうかもわからない。
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なぜ警察に言えないんですかね。

家の名義が旦那なら可能ですよ。
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