dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

半年前にある夫婦(結婚9年目)が離婚しました。原因は妻の借金と浮気です。浮気が発覚してからあっという間に離婚届を出してしまいましたが、妻の親が「お金を返せ」と夫に言って来たのです。(直接会って、または電話、手紙などで)

(1)6年前に夫婦が団地からアパートへ越したとき、妻の親が援助した30万円。
(2)4年前に夫婦が新車を購入したとき、妻の姉から借りた50万円。車は夫名義。離婚後は夫が使用。
(3)去年、夫婦が家を新築したとき、妻の親が援助した300万円。家と住宅ローンは夫名義。離婚後は夫が居住。
(4)数年前から妻が重ねていたキャッシング(妻名義)の総額300万の半額。生活費が足りなかったのは夫の責任ということで半額を要求。
(5)妻が引き取った子どもの養育費

夫は離婚後にリストラされお金を払う余裕などありません。家の土地は夫の親名義なので、家を売却するつもりもありません。妻はそのことを知っているので夫に何も請求せず、そして夫も慰謝料を請求しませんでした。ただ、妻は夫名義のカードでも30万ほど借金しており、夫はその返済を妻に要求しています。それが返済されれば(2)の50万はすぐにでも返すつもりのようです。(1)と(3)は妻が受けとったものなので、お金を借りたとは認識していません。(4)の借金が発覚した当時、妻は「近所づきあいが大変だから」といったそうです。夫の収入で生活できないことはないように思えます。養育費は妻が「いらない」というので払わないようです。
離婚時の預金残高はゼロで、車2台を夫婦で分け合いました。それ以外の財産分与は行っていません。請求しないという念書もありません。
夫が今更、慰謝料を請求しても遅いでしょうし、どうにかして払わずに済む方法はないのでしょうか。

A 回答 (6件)

法律的な回答は、NO5の方のものが、ほぼ完璧と言えます。

とにかく、援助されたものは、原則として「贈与」となるでしょうから、返還義務は無く、借りたものなら、返還義務は当然あります。しかし、(2)の妻の姉から借りた50万円についての借用書はあるのでしょうか? その元夫がもし、「借りていない」と主張した場合、相手の方が「貸したこと」についての立証責任を負いますので、借用書が無いと立証が難しいので、払わなくて済むかもしれません。(3)についてはNO5さんの仰るとおり、親に300万返す必要はありませんが、財産分与として妻にいくらか(お金か家の持分か)を渡す必要が出てきます。(4)についてもNO5さんの仰るとおりですが、あくまでも妻名義の借金ですから、元夫に請求するためには、その借金が日常家事に関するもののためであった事を、妻側が立証する責任を負いますので、事実上これも難しい事であり、元夫が負担する必要は無いと思われます。(5)の子供の養育費については、離婚時に妻が要らないと言ったのであれば、負担する必要はありません。ただし、それを立証するためには、協議離婚時に妻が「養育費は不要」といったことを証明するものが必要と思われます。そもそも、協議離婚時に、離婚後についてどこまで決めて離婚したのでしょうか? 妻の浮気と借金についての慰謝料について、元夫は、請求しなかったのでしょうか?協議離婚時に決めたことについての覚書のようなものはあるのでしょうか? もし無いと、今になって、「言った、言わない」の不毛な議論になる可能性があり、キチンと合意する必要があるかもしれません。合意できなければ、家庭裁判所で調停による話し合いをするのもいいと思います。相手の出方によっては、慰謝料を要求する必要があるかもしれません。それから、元妻も大人なのですから、親には話し合いに出ないように要求するのもいいと思います。親が出てくると、ややっこしくなるだけですし、ご質問の範囲では、親は「援助しただけ」(つまり贈与しただけ)であり、それは返せとは言えないものなので、今回の当事者にはならないからです。妻と元夫が離婚に関して「財産分与」「慰謝料請求」「子供の養育費」「妻の借金」等について話し合い、妻の姉とは借りた50万円についてのみ話し合うべきだと思われます。

この回答への補足

お返事が遅くなりまして大変申し訳ありません。
あれから2週間。相手側からの催促はまったくありませんでした。このまま静かになってくれればいいとおもうのですが。

とりあえず補足です・・・
(2)妻の姉から借りたお金については、「借用書を書いたような気がする」と本人(夫)が言っていました。書いたのが誰か、何を書いたのかはハッキリ覚えてないようです。でも借りたお金そのものは手にしていないし(見てもいない)、そして元妻が「私が返すから」と言っているらしいので本人(夫)は、しばらく様子を見て姉からしつこく催促されたら考える、といっています。

妻が出て行った後も夫は子どもを取られた(子が母を望んだ)ショックで、離婚届を出せずにくよくよしていたのですが、別居中の生活費も夫が負担しなければならないとか、子どもの通う小学校を変える必要があるため早く離婚届を出すようにと元妻に急かされたこと、そして夫の親も同様に急かしたため、お金のことは何も決めずに届を提出してしまったようです。
浮気を知ってすぐ「離婚だ!」と騒ぎ立て、突っ走ってしまった夫は、気持ちの整理がつかないまま届をだすことになり、他のことまで考える余裕がなかったのだと思います。

届を出してから半年たちましたので、元妻は浮気相手と再婚する(している)かもしれません。子どもたちが幸せになってくれればいいのですが・・・

補足日時:2004/10/07 00:11
    • good
    • 0

民法で夫婦は日常家事債務については連帯してその債務を負う原則があります。

また財産分与や養育費は離婚理由に関わらず請求する権利があります。
よって法律的な回答は次の通りと思われます。

1.は援助ということですから、お互いに貸借の認識が無く贈与の認識であった場合は、返済の義務はありません。もし貸借関係であったことが明らかなのであれば、時効はまだ成立しておりませんので、請求があればあなたの負担分を按分して返済する必要があります。

2.これは借用となり、その車は夫が所有していることから、3年以上の夫婦共同使用を考慮しても、大部分は夫に返済義務があると思われます。

3.これは、贈与であるでしょうから、先方の親に返済する必要はありませんが、財産分与の対象となりますので、夫が離婚後その家を所有しているのであれば、相当額を元妻に分与する義務があります。

4.たしかに日常家事債務は連帯して責任がありますが、その借金の理由が日常の生活費ではなく、妻のギャンブルや遊行費、浪費等であれば、夫が負担すべきものではありません。

5.これは法律上や社会常識上当然に、子供が成人するまでは負担する義務があります。

いずれにせよ、2.は姉に返済の義務はあるでしょうが、それ以外については、妻の親には請求権がありません。
妻には財産分与請求権や養育費請求権がありますので、口でいらないといったとしても、家裁の審判になれば子供の利益を守るため、相当額の支払いは命じられるものと思われます。
また夫の妻の不貞に対する慰謝料請求権は、時効が3年なのでまだ十分請求可能です。当然ながら妻の不貞相手に対しても請求可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。
元妻の親からは請求されないとしても、元妻の姉と元妻の請求には応じなければならないということですね。
やはり審判となると、不利でしょうか。
(3)の財産分与、(4)の連帯債務、(5)の養育費。
これらは元妻が請求せずに時効を迎えて欲しいものです。

慰謝料請求は可能らしいですが、不貞の証拠がありませんし、浮気をした時点ですでに夫婦関係は破綻していたと言われてしまえば、それまでのような気がします。元夫が気の毒でなりません。

法律的な回答、ということですので非常に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/20 11:15

離婚と言う人事行為と、財産分与、慰謝料請求、養育費請求は、それぞれ別の請求権ですので、別個に請求が出来ます。


今回、妻の親がお金を返せと言っている点からしますと、

(1)6年前に夫婦が団地からアパートへ越したとき、妻の親が援助した30万円は、誰に援助したのか?という問題もありますが、この贈与行為はすでに有効に完了していますので返還義務は生じません。
(2)4年前に夫婦が新車を購入したとき、妻の姉から借りた50万円。車は夫名義。離婚後は夫が使用は、誰が借りたのか?です。金銭貸借は、当然に借りた人間が返すものですが、貸した妻の姉からの請求では無く、第三者の親からの請求は応じる必要がありません。
(3)去年、夫婦が家を新築したとき、妻の親が援助した300万円の援助とは?貸借なのか贈与なのかで考えなければなりません。贈与なら返還義務はありません。貸借なら借りた人間が返す義務があるのは当然です。
(4)数年前から妻が重ねていたキャッシング(妻名義)の総額300万の半額。生活費が足りなかったのは夫の責任ということで半額を要求は、妻が重ねていたキャッシングは・親が代位弁済したのか?・妻が親から借りて返したのかで法律関係が異なります。後者なら借りた妻が親に返せばよいだけで親から請求される筋合いはありません。
(5)妻が引き取った子どもの養育費
養育費は請求させても仕方が無いですが、親から請求される筋合いはありません。
ほとんどが親には請求権が無いと思われます。
ただし、妻からの請求なら法律関係が異なりますので、離婚に伴う財産分与、妻の不貞による離婚の慰謝料請求、妻の姉や親からの債務に対する債務者の明確化、養育費等整理しなければならない問題をきちんと整理しましょう。
場合によっては、裁判所の調停の場で話し合うのも良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。
返還義務がない、または親に請求権がないということですので、とりあえずは何もしなくて良いのでしょうか。
ちなみに(4)の借金は元妻が姉から借りて返済し、今は元妻が姉へ返済しているようです。
元妻の不貞の証拠はないため、不貞を理由に慰謝料請求はできないので、このまま元妻から何も請求されなければいいのに、と思ってしまいます。

お礼日時:2004/09/20 05:05

まず(1)は時効により返済の必要なし


(2)借りたとありますね? じゃ返済の約束
あるいは借用書の有無 返済の期限、方法は?
4年前に借りて借用書も無く一度も催促されていない
場合 これも時効かな?ここは調べて下さい。

(3)これは向こうにしたら争う余地はあります。
もちろん贈与された物は基本的に返す必要が無いのが
基本ですが 条件付贈与という考えがあります。
~してくれるなら~する。というやつです。
援助してくれるときに 娘と幸せな家庭を築いてくれ
という願いは たとえ無言であっても交わされる契約
みたいな感じです。
これに対しては婚姻継続不能の原因を作ったのは奥さん
なので 慰謝料と相殺してくれということで対応しては?

(4)これは問題外 リストラ前の収入がどれくらいかは
知りませんが 300万になるまで夫に秘密にしている
というのは異常で 基本的な使い道が本当に家計が
苦しいからだけだったのかが激しく疑問が残ります。

(5)これは友人がたとえリストラ中でも 自分の子供の
為ですから応分の負担は必要です。
元奥さんが 再婚をしたなら別ですが。
    • good
    • 0

アナタの情報が真実だとしたら・・・



とんでもない妻と 
ああ この親にしてこの子あり って感じですねヽ(´・`)ノ

まあ 金銭面を処理せず 簡単に離婚してしまった夫側にも 責任は無いとは言えませんが。。

正式な借用書でもあるのですか?

すみません。
あまり詳しい事はわかりませんが

養育費だけは 親として最低限の義務ですから 支払うべきではないかな。

いずれにしても 弁護士か家庭裁判所を通した方が
後々こじれる事が無くて良いと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離婚について調べているうちに、上手に離婚するにはそれなりの準備も必要だということがわかりました。もっと早く知っていたらこんなことにはならなかったかもしれませんね。
借りたと認識しているのは姉からの50万だけですが、それに関しても借用書などは無いと思います。

お礼日時:2004/09/20 04:12

お金のことが絡むと後々まで引きずりますから、ご本人がどうこうするより、間に弁護士を立ててしまったほうが良いですよ。



離婚が成立した後での慰謝料などなどは基本的に認められないと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
弁護士さんに相談するのが一番良いのかもしれませんが
本人は、しばらく様子を見る(放って置く)と言っています。本当にそれでいいのかどうか・・・

お礼日時:2004/09/20 03:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!